改葬の手続き(改葬許可申請)について

更新日:2021年03月31日

埋・収蔵された遺骨を他の墓地や納骨施設に移すことを「改葬」といいます。

改葬を行う場合には、現在の墓地・納骨堂等所在地の市(区町村)役所で改葬の手続きが必要です。

※現在の墓地・納骨堂等の所在地が北本市以外の場合は、墓地・納骨堂等のある市(区町村)役所へご相談ください。

主な手続きの流れ

1 改葬先を決定する

改葬先の墓地・納骨堂等を決めてください。

2 改葬許可申請書を入手・記入する

改葬許可申請書に、改葬先などの必要事項を記入してください。

改葬には、墓地管理者の了承が必要となるため、申請書の墓地管理者欄に現在使用してい る墓地・納骨堂の管理者に必要事項の記入、押印をお願いしてください。

なお、申請者が墓地使用者ではないときは、墓地使用者の承諾が必要となるため、墓地使用者に承諾欄の記入、押印をお願いしてください。。

3 申請書を市民課へ提出する

申請書を市民課に提出してください。

許可証をお渡ししますので、改葬先に提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5528
ファックス:048-592-5997
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