住民票とマイナンバーカード(個人番号カード)に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書への旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、本人からの申し出があれば従来称してきた氏を住民票等に記載し、旧氏を公証することができるようになりました。
旧姓(旧氏)を併記するためには手続きが必要です
住民票に記載できる旧姓(旧氏)
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
住民票に記載できる旧姓(旧氏)は一つです。その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
手続きに必要なもの
本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等
なお、令和7年8月5日、デジタル庁より「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行うための「マイナンバーカード対面アプリ」が提供されましたが、現在、本市窓口における手続きなどでは「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
旧姓(旧氏)を記載するもの
マイナンバーカード(個人番号カード)
代理人が手続きをする場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、健康保険の資格確認書等)
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)
※代理人の手続きの場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の変更に関する手続きの一部が取扱いできない場合があります。詳細はお問合せください。 - 委任状(任意代理人申請の場合)
- 法定代理人であることを証明する戸籍謄本等の書類(法定代理人申請の場合)
なお、令和7年8月5日、デジタル庁より「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行うための「マイナンバーカード対面アプリ」が提供されましたが、現在、本市窓口における手続きなどでは「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
旧姓(旧氏)記載請求書等について
下記からダウンロードできます。
手続き先
市民課
注意事項
住民票に記載された旧姓(旧氏)は省略することができません
住民票に記載された旧姓(旧氏)は、必ず氏名と併記しなければならないため、住民票に旧姓(旧氏)が記載されている場合は、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、公的個人認証の署名用電子証明書にもれなく旧姓(旧氏)が併記されます。
他の市町村に転入した場合でも、住民票に記載されている旧姓(旧氏)は引き継がれます
住民票に記載した旧姓(旧氏)は削除することは可能です
ただし、削除した旧姓(旧氏)を再び記載することはできません。
旧姓(旧氏)を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧姓(旧氏)を併記している人は、旧姓(旧氏)での印鑑登録も可能です。ただし、印鑑登録は一人に一つしか登録できませんので、現在の氏と旧姓(旧氏)の二つを登録することはできません。
また、住民票に旧氏を併記している人は、登録した印鑑の氏には関係なく印鑑登録証明書には旧氏が併記されます。












更新日:2026年01月01日