臨時運行許可申請について

更新日:2024年07月01日

北本市では市民課1番窓口にて臨時運行許可の業務を行っています。

受付時間-平日8:30~17:15 土曜日8:30~12:00 (年末年始を除く)

お持物

・自動車臨時運行許可申請書(1番窓口にご用意しております)

・自動車検査証等(車台番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)

例)登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等いずれもコピー可

・自動車賠償責任保険(共済)証明書 ※コピーは不可。原本のみ

・本人確認できるもの(運転免許証、在留カード、個人番号カードなど)

・市外に住民登録がある方のみ保証人申立書

※保証人は北本市に住民登録がある方に限ります。

※市外に住所がある方の申請で、法人として借りる場合には保証人申立書は不要です。

(注意)

電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は、「電子検査証」に加えて以下の2点のうちいずれか1つを併せて提示してください。

・電子車検証と車検証閲覧アプリの画面表示

・電子車検証と自動車検査証記録事項の提示

手数料

1車両につき750円

 

臨時運行許可の対象

例1.車検が切れてしまったので車検場または整備工場まで持っていきたい

例2.ナンバープレートを紛失したまたは盗難されたので再交付を受けに管轄の陸運支局に持っていきたい

例3.車を買ったが車検が切れていて持ってくることができない

その他、臨時運行許可が正当と認められる場合となります。

※不明な点は市民課職員までご相談ください

運行の期間

最大5日以内で必要な日数

(運行の経路に北本市を経由することが必要です。)

※原則として運行の期間の初日に申請を行います。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合には、前日に申請を行います。

ご注意点

・使用済みの許可証は、速やかに返却してください。

運行期間の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6ヶ月以内の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

・不正に許可を受けた場合は、一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)

・許可証、番号標の有効期間が満了したときはその日から5日以内に返納してください。この返納期間内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

・許可を受けた自動車であっても保安基準に適合していなければ、運行してはいけません。

※上記に該当すると思われる場合は、管轄の警察署に情報を提供します。

・北本市外に住民登録がある方が許可を受ける場合は、市内に住民登録がある方を保証人に立てていただく必要があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5528
ファックス:048-592-5997
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