マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードの特急発行(令和6年12月2日から)
マイナンバーカードは申請から受取まで通常約1ヶ月かかりますが、令和6年12月2日より、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、特急発行による約5~10日での交付が可能となります。
特急発行の対象となる交付事由
出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請は出来ません。
特急発行の対象となる方(1歳未満)
申請理由 | 申請期限 |
出生(出生届一体化様式による申請) | 出生届と同時 |
乳児(出生届一体化様式による申請以外) | 1歳の誕生日の前日まで |
特急発行の対象となる方(1歳未満を除く)
申請理由 | 申請期限(下記の日から30日以内) |
国外からの転入 | 国外からの転入届をした日 |
マイナンバーカードの紛失 | 市役所に紛失届をした日 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 住民票記載の届出をした日 |
個人番号または住民票コードの変更によるマイナンバーカードの失効 | 変更請求をした日、または職権による個人番号の変更通知が到達した日 |
焼失・損傷等 | 焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった日 |
マイナンバーカードの追加欄満欄 | 追記欄が満欄となった日 |
無戸籍等の理由による新たな住民票記載 | 本人確認書類を入手した日 |
刑事施設に収容されていた者 |
本人確認書類を入手した日 |
申請方法
北本市役所でのみ申請が可能です。
必ずご本人様が来庁してください。
特急発行で申請できる日時
平日 8時30分~17時15分 (土日祝日、年末年始を除く)
※ご自宅での特急発行申請はできません。
必要な持ち物
1、〈顔写真付き本人確認書類1点〉
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
2、〈顔写真のない本人確認書類を2点〉
1がない方は、資格確認書 等の本人確認書類
※顔写真のない本人確認書類をご提示された場合には、特急発行のマイナンバーカードの受取は市役所に来庁していただく必要があります。
3、手数料
手数料が発生する方は、指定額をお持ちください。
手数料
〈1枚目のカードを作成の方〉
無料交付
〈2枚目のカードを作成し、1枚目は焼失・損傷等によってカードが使えなくなった方〉
有料再交付(1,800~2,000円)
〈通常申請で2枚目のカードを作成し、1枚目は焼失・損傷等によってカードが使えなくなった方〉
有料再交付(800~1,000円)
〈2枚目のカードを作成し、1枚目は有効期間内再交付や追加欄満欄等により申請された方〉
無料再交付
※1枚目のマイナンバーカードを市役所に返納された方のみ対象
0~15歳未満の方・成年被後見人の申請
0歳~15歳未満の方・成年被後見人の方が特急発行申請を行う場合は、ご本人と一緒に法定代理人が窓口までお越しください。(出生届一体化様式での申請を除く)
必要な持ち物
・法定代理人の本人確認書類
※必要な持ち物に準じる
・【成年被後見人の方の場合】成年後見人登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
マイナンバーカードの受取方法
・特急発行から約5~10日後に速達の簡易書類で住民登録されている住所地にお送りします。申請の混雑状況等により、さらに日数がかかる場合があります。
・申請時に来庁することをご希望された場合は、申請者本人が市役所窓口で受け取ることもできます。15歳未満の方または成年被後見人の方は、本人と法定代理人が一緒に来てください。
※顔写真のない本人確認書類で申請された方は原則市役所窓口受取になります。
特急発行のできないケース
特急発行は、対応能力に限度があり、対象者が決まっています。
〈特急発行対象外のケース〉
・初めてマイナンバーカードを作成される方
(1歳未満の乳児を除く)
・マイナ保険証のために初めてマイナンバーカードを作成される方
・代理申請
・既に持っているマイナンバーカードが有効期限切れの方
※通常のマイナンバーカード申請は可能です。
顔認証マイナンバーカードができるようになりました
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安のある人の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を「顔認証」または「目視」に限定したマイナンバーカードです。
申請できる方
・マイナンバーカードをこれから申請する人
・マイナンバーカードを既に持っている人
顔認証マイナンバーカードの設定の方法
・マイナンバーカードの申請、交付のための来庁時に申し出
・マイナンバーカードを既にお持ちの人は、随時、設定申請後、追記欄に顔認証と記載
顔認証マイナンバーカードでできること
・健康保険証としての利用(事前に保険証設定が必要)
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
・マイナポータルの利用(保険証連携、公金受取口座の登録、各種オンライン手続き等)
・各種証明書のコンビニ交付サービスの利用
・e-Tax等のオンラインでの税務関係の利用
顔認証マイナンバーカードを保険証として利用するためには
顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号は使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATMで登録を行うことはできません。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用の申込みを行って下さい。
医療機関、薬局の顔認証機能付きカードリーダーを利用して、「顔認証」又は「目視確認」により健康保険証利用の申込みを行うことができます。
令和5年10月以降のマイナンバーカードの交付について
令和5年10月から、マイナンバーカードの受け取りは土曜日のみ完全予約制に変更にしました。平日は予約不要で受け取りが可能です。
土曜日の受け取りには、希望日の60日前から前日の23時59分までに予約が必要です。
受け取りの予約が混み合う場合がありますので、日程に余裕を持った予約をお願いします。
お電話での予約受付
048-594-5579
※原則、本人が来庁してください。
平日:8時30分から17時15分 まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
インターネットによる予約受付は以下のサイトにてご予約ください。
令和6年6月1日土曜日以降に受け取りをご希望の方
http://logoform.jp/form/4txC/52988
令和5年10月から、マイナンバーカードの受け取りは平日は予約不要になります。土曜日は完全予約制です。
平日:8時30分から17時15分 まで
※原則、本人が来庁してください
代理での受取に関するお問い合わせ先
048-594-5579
その他マイナンバーカードに関するお問い合わせ先
048-594-5528
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスに利用できます。
なお、公的個人認証サービスを利用して電子申請を行うには、事前に電子証明書が記録されたマイナンバーカードとICカードリーダライタをご用意ください。
詳しくは、以下のサイトにてご確認ください。
https://www.jpki.go.jp/prepare/index.html(公的個人認証ポータルサイト)
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間
- 18歳以上は、 カード作成後10回目の誕生日まで有効
- 18歳未満は、 カード作成後5回目の誕生日まで有効
- 中長期在留者は、在留期間の満了日まで有効
発行手数料
当面の間、初回の手数料は無料です。
再発行の手数料
- 電子証明(電子証明書)を搭載する場合は、1,000円
- 電子証明(電子証明書)を搭載しない場合は、800円
※再発行の手数料は現金のみでのお支払いになります。
住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の重複所持はできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)を取得した場合、住民基本台帳カードは廃止・回収させていただきます。
住民基本台帳カードの発行は終了しました。
なお、すでに住民基本台帳カードをお持ちの人は有効期限までお使いいただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請は、任意です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望する方は、以下の方法で申請できます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の作成は、地方公共団体情報システム機構で一括対応となるため、市役所での即時交付はできませんので、ご了承ください。
郵送での申請方法
申請書の記入
平成27年10月以降、地方公共団体情報システム機構より、すでに通知カードとともに個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が送付されています。
なお、引越や氏名変更などにより、あらかじめ申請書に記載されたいる住所や氏名が変更している場合は、同封されている申請書は使用できません。市役所市民課までご相談ください。
申請書にあらかじめ記載されている住所、氏名、性別、生年月日を確認の上、申請日と署名を記入し、横3.5センチメートル×縦4.5センチメートルの顔写真を添付してください。(カラー、白黒写真いずれも可。)
申請書の郵送
通知カードとともに送付された返信用封筒に申請書を入れて、ポストに投函してください(差出有効期限が記載されておりますので、ご注意ください)。
【ご自身で封筒にあて名を記載する場合のあて先】
〒219-8732 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター
その他の申請方法
パソコンやスマートフォンなどでも申請ができます。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り
交付通知書(はがき)が届きます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付の準備ができましたら、交付通知書(はがき)を郵送します。
交付通知書(はがき)の発送時期の目安は、交付申請をされてから約2か月半程度がになります。また、申請書類に不備がある場合や全国的なシステム障害の発生状況によって、遅れる可能性もあります。
受け取り
(1)受取日時
平日:8時30分から17時15分まで(予約不要)
土曜日:午前8時30分から正午まで(完全予約制)
(2)土曜日の受け取り予約について
土曜日の受け取りには、希望日の60日前から前日の23時59分までに予約が必要です。
受け取りの予約が混み合う場合がありますので、日程に余裕を持った予約をお願いします。
お電話での予約受付
048-594-5579
平日:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
インターネットによる予約受付は以下のサイトにてご予約ください。
https://coubic.com/kitamoto/474242
市役所開庁時間内であれば交付を行います。
窓口の状況によっては長時間お待ちいただくことがあります。ご了承ください。
※パソコン・スマートフォンからも予約できます。
※60日先まで予約することができます。なお、土曜日にシステムのメンテナンス等を実施する場合は、中止になります。
※予約日の前日もしくは当日にキャンセルまたは受け取り日程を変更したい方は、市民課窓口(048-591-1111)までご連絡下さい。
※日曜日、祝日のマイナンバーカードの受け取りは行っておりません。

受け取りには、原則、本人が来庁してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)を証明する等、大切なカードです。受け取りには必要書類をはじめ厳格な手続きが必要にとなります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)には暗証番号の設定が必要なため、原則、本人が来庁してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付は、暗証番号の設定等で、お1人約20分程度かかります。受け取りには、時間に余裕をもって来庁してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りに必要なもの
・郵便で届いた交付通知書(はがき)
紛失された場合は、事前に市役所市民課まで相談してください。
・通知カード(紛失された人は、受け取り時にその旨をお申し出ください)
・住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
・本人確認書類(原本、有効期限内のもの)
下の表のAを1点、又はAがない場合はBの中から2点
区分 | 本人確認書類の種類 |
A |
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書など |
B |
上記の書類をお持ちでない場合は、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、市長が適当と認める書類 (例) 健康保険、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など |
15歳未満の方、または成年被後見人が申請した場合
- 必ず法定代理人(親権者や成年後見人)の人が、同行してください。
- 上記の受け取りに必要なもののほかに、法定代理人の本人確認書類(原本、有効期限内のもの)と、代理権の確認書類(戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書など)をあわせてご持参ください。
- 北本市に本籍や住民登録があり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本の提出は省略できます。
代理人の受領
ご本人が病気や身体の障害、その他やむをえない理由により、市役所に来庁することが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りを委任することができます。その場合は、必ず事前に市民課までご相談ください。
※仕事や学校が忙しいなどの理由での代理交付はできませんのでご注意ください。
代理人による受領の場合は、次の書類をご用意してください。
- 郵便で届いた交付通知書(はがき)
※暗証番号をご本人様が自身ではがきに記入した上で、シールを貼付し、他人に見えないようにしてお持ちください。暗証番号の記入がない場合は受け取りはできません。 - ご本人の通知カード(紛失された人は受け取り時にその旨をお申し出ください)
- ご本人の本人確認書類(原本、有効期限内のもの)。本人確認書類の例から区分Aから2 点、または区分Aから1点と区分Bから1点、もしくは区分Bから3点(うち1点は写真付き)
- 代理人の本人確認書類(原本、有効期限内のもの)。本人確認書類の例から区分Aから2点、または区分Aから1点と区分Bから1点
- 代理権の確認書類(親権者に委任する場合は、戸籍謄本など北本市に本籍があり親子関係が確認できる場合、戸籍謄本の提出は省略できます。)
- 任意の代理人に委任する場合は、郵便で届いた交付通知書はがき裏面の委任状欄(下部)をご本人が記入してください。
- ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人の出頭が困難であることを証明する書類(診断書、本人の身体障害者手帳、本人が代理人の施設に入所していることを証明する書類など。)
マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りの際には、暗証番号を設定していただきます。
番号2、番号3、番号4の暗証番号は同じ番号にすることができますが、簡単な数字の並びや生年月日など推測されやすい番号は避けてください。
番号 | 暗証番号の種類 | 内容 |
1 | 署名用電子証明書の暗証番号 |
英数字6文字以上16文字以下 e-Taxなど電子申請に使用し、送信する文書が改ざんされていないことを証明します。 |
2 | 利用者証明用電子証明書の暗証番号 |
数字4桁 マイナポータルのログインやコンビニ交付サービスなどに使用し、本人であることを証明します。 |
3 | 住民基本台帳用の暗証番号 |
数字4桁 転入・転出など住民基本台帳事務のために使用します。 |
4 | 券面事項入力補助用の暗証番号 |
数字4桁 個人番号や住所・氏名などの情報確認のために使用します。 |
住所・氏名の変更
引越や婚姻などで住所や氏名が変更する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容を変更しますので、届出の際にマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
なお、届出期間は次のとおりです。届出期間を過ぎてしまうと、引き続きマイナンバーカード(個人番号カード)を利用することができませんので、回収させていただきます。
届出の種類 | 届出の期間 |
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転入届 |
次のうちいずれか早い日が提出期限です。 ・転入予定日から30日以内 ・新住所地に住み始めてから14日以内 |
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用しないで転入届を出した後に、継続利用を希望する場合 | 転入届を出してから90日以内 |
マイナンバーカード(個人番号カード)紛失等の場合
1⃣ マイナンバーカード(個人番号カード)を無くした場合は、直ちに以下の電話(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。また、住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578
(つながらない場合は 050-3818-1250)
※マイナンバーカード(個人番号カード)機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行います。
2⃣ マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失、著しい損傷等により、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は警察署等から出される遺失届の受理番号等を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。
また、著しく損傷したマイナンバーカード(個人番号カード)については、住民票のある市町村の窓口までお持ちください。
※紛失等に伴う再発行の際には、住民票のある市区町村が定める手数料がかかります。
総務省のマイナンバーフリーダイヤル
通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関することやその他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
電話
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること 0120-0178-27
スマホ用電子証明書搭載サービスが開始されました
令和5年5月11日よりスマホ用電子証明書搭載サービスが利用可能となっております。
マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、あなたのスマホに、新たにスマホ用電子証明書を搭載するサービスです。
サービス内容
マイナンバーカードを携帯していなくても、スマートフォン一つでマイナポータルを利用した各種行政手続、コンビニでの各種証明書交付サービス、健康保険証として利用できるサービスです。対応サービスは順次、拡大していきます。
スマホ用電子証明書搭載サービス
対象のスマートフォン
一部のAndroidでのみご利用いただけます。
対象のAndroid端末の一覧は下記対象端末一覧をご覧ください。
※iPhoneの対応時期は未定です。
スマホ用電子証明書搭載サービスの詳細については下記にてご確認をお願いします。
http://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification

更新日:2024年11月29日