方書登録
方書の登録
北本市では住民票の方書を統一するため、アパート・マンションなどの名称を決定した場合、所有者や管理者の方に建物の名称を登録していただくようお願いしています。居住者の入居前に正式な建物の名称が決定されましたら、方書登録依頼書及び建物配置図(所在地番の分かる書類)、身分証明書を市民課2番窓口に持参いただくか、郵送又はファクスにより提出してください。(郵送又はファクスの場合、身分証明書のコピーを提出してください。)
方書の変更
アパート、マンションなどの所有権移転等により名称を変更した場合、方書変更依頼書と建物配置図、身分証明書を市民課2番窓口に持参いただくか、郵送又はファクスにより提出してください。(郵送又はファクスの場合、身分証明書のコピーを提出してください。)
更新日:2021年03月31日