4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

更新日:2024年04月01日

令和6年度「若年層の性暴力被害予防月間」

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
国では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を、「若年層の性暴力被害予防月間」として、広報・啓発を集中的に実施しています。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。一人で抱え込まず相談してください。

内閣府ポスター

【内閣府】ポスター(PDFファイル:350.2KB)

期間

令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)の1か月間

実施主体

内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省

相談窓口

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

全国共通番号

#8891

性犯罪被害相談電話(警察)

全国共通番号

#8103

性暴力に関するSNS「Cure time」 https://curetime.jp/

性暴力等犯罪被害者専用相談電話

(埼玉県犯罪被害者援助センター・埼玉県産婦人科医会)

0120-31-8341

24時間365日受付

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この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課人権推進・男女共同参画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5506
ファックス:048-592-5997
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