人権擁護委員とその仕事

更新日:2021年03月31日

 人権擁護委員とは、各市町村の住民のなかにあって人権擁護活動を行う任務を持った人で、その選任は法務大臣が各市町村長の推薦を得て、住民のなかから人権の擁護という仕事に理解を持つふさわしい人を委嘱します。
 本市においては、6人が法務大臣から委嘱されており、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるよう啓発活動を行ったりしています(人権擁護委員法(昭和24年法律第139号))。

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