北本市性の多様性尊重推進者認証制度

更新日:2023年04月03日

市では、社会全体で性の多様性の尊重を推進する気運の醸成を図るため、性の多様性の尊重を推進する事業者を北本市性の多様性尊重推進者として認証する制度を設けています。

性の多様性の尊重に取り組む事業者等の皆さまは、ぜひご申請ください。

対象

要件

市内に事業所を有し、現に事業等を行っている法人その他の団体(法人格を有しない団体にあっては、定款等に性の多様性の尊重の推進を事業等の目的として位置付けている場合に限る。)であって、次のいずれかに該当するものとします。

・市と協働し、性の多様性の尊重に関する取組を行っていること

・相手方に役務等を提供又は応対する際に、性の多様性を配慮する取組を行っていること

・あらゆる性的指向及び性自認の人が働きやすい職場環境づくりに向けた取組を行っていること

・そのほか、性の多様性の尊重に関する取組を行っていること

欠格事由

上記要件にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、対象者としません。

・過去3年以内に、労働基準法、労働安全衛生法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、その他の労働に関する法令について不正又は著しく不当な行為をしたもの

・過去3年以内に事業等に関して法令に違反したことにより行政処分を受けたもの

・市税を滞納しているもの

・北本市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員が役員となっている事業者又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

・そのほか、認証することが社会通念上適切でないと認められるもの

認証の単位

事業者又は事業所

有効期間

認証をした日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日まで

役割

北本市性の多様性尊重推進者

性の多様性の尊重に関する取組を推進し、及び継続するとともに、当該取組の充実に努めなければならなりません。

推進者の名称、取組内容その他必要な事項について情報を発信し、市民及び市内事業者等に対する周知啓発活動に努めます。

手続

認証申請

認証を希望する日の1月前までに、事業者又は事業所の概要及び取組内容の詳細が分かる資料を添えて、北本市性の多様性尊重推進者認証申請書を提出してください。

変更の届出

次に掲げる事項に変更があった場合は、北本市性の多様性尊重推進者変更届出書を提出してください。

辞退の届出

認証要件を満たさなくなった場合又は事業等の継続ができなくなった場合は、認証時に交付された北本市性の多様性尊重推進者認証書を添えて、北本市性の多様性尊重推進者辞退届出書を提出してください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課人権推進・男女共同参画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5506
ファックス:048-592-5997
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