北本市役所及び北本駅東西自由通路に設置された掲示板の利用条件について

更新日:2023年11月28日

掲示板について

市では各団体が、市民に向けて情報発信できる掲示板を、北本市役所及び北本駅東西自由通路の2か所に設置してあります。掲示物は北本市の許可を得たものを、市役所と駅に各1枚貼ることができます。

掲示できないもの

1 市の公共性、中立性又は品位を損なうもの
2 政治又は宗教活動に関するもの
3 営利を目的としたものや個人的な活動・募集に関するもの
4 特定の対象者に向けた催し物の案内や連絡等
5 求人又は求職案内に関するもの
6 警察からの指名手配の貼紙
7 既定の大きさでない掲示物(市役所1階ロビーはA3サイズまで、駅はA4サイズまで)※R6.2.1より適用
8 (駅のみ)NPOボランティア団体情報掲示板にすでに掲示されているもの開催場所が市外の事業に関するもの。ただし、官公庁が主催し、共催し又は後援する事業に関するものは北本市役所のみ掲示を認めます
9 風俗を乱すもの、人権侵害、名誉毀損又は差別的な表現をしているもの
10 市が特に認めたものは上記に係らず掲示する場合があります

掲示手続

1 事前に掲示物を北本市役所2階総務課に持参し、掲示の許可を得てください
2 掲示物には、総務課が交付する許可証を貼付してください
3 掲示期間は許可日から3か月以内とします(催し物は当日まで)
4 掲示物は掲示期限終了前に自ら剥がしてください。掲示期間を超過した掲示物は廃棄します

その他特記事項

1 許可後であっても、事後に掲示できないものに該当した場合や、市において公の掲示板に掲示するものとして不適切であると判断した場合、掲示許可を取り消すことがあります
2 掲示物の汚損、剥がれに関して市は責任を負いません
3 許可を得ずに貼付された掲示物は廃棄します

この記事に関するお問い合わせ先

総務課資産管理担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5509
ファックス:048-592-5997
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