個人情報ファイル簿等

更新日:2023年10月12日

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的の達成のために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(「電算処理ファイル」)と、50音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(「マニュアル処理ファイル」)があります。

個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、対象となる個人の数が1,000人以上の「個人情報ファイル」について「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないこととされています。

また、北本市では、「対象となる個人の数が1,000人未満」であっても、独自のファイル簿を作成し、公表することとしています。

※「保有個人情報」とは、職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものです。

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿に記載されている個別の事務の内容については、それぞれの事務の所管課(個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿に記載されている部署)にお問合せください。