道路許可占用申請手続きについて知りたい。
答え
道路法では、「道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められています。これを道路の占用といいます。
道路管理者の許可や承認を受けずにこのような行為を行った場合、道路の構造に影響を与えたり、交通に支障が生じることがあり、大変危険ですので、必ず手続きを行ってください。
申請受付については、北本市役所建設課にて行っております。申請手続きの詳細等については、下記、リンク先をご覧ください。
例)
道路上に看板を設置したい→道路占用許可申請書
側溝に排水管を接続したい→道路施工承認申請書
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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更新日:2021年03月31日