井戸水の使用がなくなります。どのような手続きが必要ですか。

更新日:2021年03月31日

答え

使用した井戸水を下水道に流している場合には、公共下水道使用開始等届出書の提出が必要となります。

届出区分の廃止欄にレ点を付けて、必要事項をご記入のうえ、建設課下水道業務担当へご提出ください。

なお、現地確認のため、後日職員が訪問させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課下水道業務担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5555
ファックス:048-592-4925
お問い合わせはこちら