道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について
道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について
災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、令和7年3月21日から新たな電柱の道路占用を制限しています。
新たな電柱の道路占用を制限する区域
市が管理する下記の道路上での占用を制限します。
路線名 | 占用を制限する区域 |
市道25号線 | 北本市石戸宿1丁目470番地先から北本市石戸宿1丁目99番地2先まで |
市道4161号線 | 北本市石戸宿1丁目99番地2先から北本市荒井6丁目100番地先まで |
市道6292号線 | 北本市本町8丁目81番地先から北本市本町7丁目203番地先まで |
市道6299号線 | 北本市本町7丁目62番地先から北本市本町6丁目286番地17先まで |
市道6300号線 | 北本市本町7丁目203番地先から北本市本町7丁目62番地先まで |
市道6313号線 | 北本市本町6丁目286番地17先から北本市本町6丁目273番地先まで |
市道6327号線 | 北本市本町4丁目43番地先から北本市本町8丁目81番地先まで |
市道6360号線 | 北本市本町6丁目273番地先から北本市本町1丁目111番地先まで |
※いずれの路線も上下線を含む
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱
※既存の電柱は、当面の間占用を認めます。
例外措置
下記の(1)または(2)の場合で、直ちに道路区域外に用地の確保ができない場合は、原則2年間に限り仮設の電柱を認めます。
(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
この記事に関するお問い合わせ先
建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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更新日:2025年03月24日