都市計画法第53条許可
建築の許可
都市計画施設(道路・公園施設等)の区域内に建築物を建てる場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。建築物を建てる際には、確認をお願いします。
許可の基準
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるもの。
- 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可の申請
必要書類
申請は、以下の書類をそろえて、正本1部、副本1部を提出してください。ただし、都市計画道路環状線(鴻巣市決定)内に建築物を建築しようとする場合は、正本1部、副本2部を提出してください。
- 許可申請書
- 建築物の配置図(縮尺500分の1以上、原則実測図、都市計画道路ラインを記入)
- 建築物の断面図(縮尺200分の1以上、2面以上)
- 位置図(都市計画図に記入、写し可)
- 建築物の平面図(各階の間取りを記載)
- 委任状(代理人が行う場合)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市計画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
お問い合わせはこちら
更新日:2024年09月18日