公有地の拡大の推進に関する法律の届出書・申出書

更新日:2024年04月01日

公有地の拡大の推進に関する法律の届出書及び申出書の詳細

ダウンロードファイル

1.土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(WORD:39.5KB)

2.土地買取希望申出書(公拡法第5条)(WORD:38KB)

内容

  1. 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)
    都市計画施設内の一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
  2. 土地買取希望申出書(公拡法第5条)
    地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合

面積要件については、関連ページをご覧ください。

申請に必要なもの

申請にあたっては、届出書または申出書に次の書類を添付し、2部作成の上提出してください。

土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)の場合は、契約締結3週間前までに提出してください。

  1. 案内図(広域的な地図等)
  2. 位置図(住宅地図等)
  3. 公図の写し
    • 申請日の3か月以内に交付を受けたもの
  4. 土地全部事項証明書
    • 申請日の3か月以内に交付を受けたもの
    • 写しを添付する場合は原本を提示すること。
    • インターネットで取得したものは不動産番号が記載された所定の有効期間内のものに限る。
  5. その他参考となる資料
    • 担当にご確認ください。

備考

  1. 届出書または申出書の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は、委任状を1部提出してください。
  2. 複数筆の土地の場合は、別紙を作成するなどして、各筆の地目、面積、土地所有者について記載してください。
  3. 複数人による共有の土地の場合は、届出書または申出書や委任状に共有者全員の署名と押印が必要です。
  4. 届出の場合は、譲り渡そうとする相手方が決定した後、届出書等を提出してください。
  5. 譲渡予定価額、買取り希望価額について、忘れず記入してください。
  6. 届出または申出の対象となる土地が生産緑地の場合は、生産緑地の行為制限が解除されてから届出書または申出書を提出してください。
  7. 結果通知について郵送での送付を希望する場合は、申請者の住所、氏名を記入し、返送分の郵便切手を貼った封筒を持参してください。
  8. 届出に対する結果通知日から1年以内に譲り渡そうとする相手が変更となった場合は届出書の再提出は必要ありませんが、1年を経過した場合には再提出が必要です。

申請受付窓口

都市計画課都市計画担当

関連ページ

「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出・申出について

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
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