開発行為申請者(事業者)の皆さまへのお知らせ

更新日:2025年01月06日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

一定規模以上の土地の造成行為に対して、知事等の許可が必要になります

 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)となりました。

 盛土規制法による規制区域の指定後については、盛土等の規模により許可が必要となりますので、下記「許可対象となる盛土等の規模について」をご確認ください。

規制区域の候補区域について

埼玉県が規制区域の指定に向けた基礎調査を行った結果、本市全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。

今後、規制区域が指定された際は、改めてお知らせいたします。

許可対象となる盛土等の規模について

「特定都市河川浸水被害対策法」について

雨水浸透阻害行為に対して、知事等の許可が必要になります

 令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域においては、「特定都市河川浸水被害対策法」が全面的に適用され、流域内の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、同法第30条の規定に基づき、知事等の許可が必要となります。

 本市では一部が流域内となっているため、流域内の上記行為には、埼玉県知事の許可が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
​​​​​​​お問い合わせはこちら