前金払・中間前金払制度について

更新日:2023年04月01日

平成30年度より、前金払の限度額の引上げ及び中間前金払制度の導入を行いましたが、建設工事等の適正な施工等の確保及び受注者の資金の円滑化を図るため、令和5年度より、前金払及び中間前金払の限額額を撤廃するとともに、設計・調査・測量業務において前金払制度を導入しました。

前金払制度の変更につきましては以下のとおりです。

支払限度額新旧表

  公共工事の種類 現行 新制度
前金払 建設工事 1億円 なし
中間前金払 建設工事 5,000万円 なし
前金払 設計・調査・測量 なし

※前金払の請求に当たっては、様式第1号を使用してください。

※当初に支払われる前金払の対象は、請負代金額が500万円以上となる建設工事及び委託金額が300万円以上となる設計・調査・測量業務です。

 

中間前金払制度の導入について

平成30年4月1日以降に公告及び指名通知をおこなった案件で、対象となる案件については中間前金払制度を導入しました。

 

中間前金払の対象となる案件

請負金額500万円以上の建設工事で、工期が90日を超えるもの。

 

中間前金払の支払要件

中間前金払の支払を受けようとする場合、次の条件を満たすことが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべき作業が行われていること。
  3. すでに行われた作業に要する経費が契約金額の2分の1以上に相当すること。
  4. 当初の前金払が支払われていること。

 

中間前金払の申請方法

  1. 支払要件を満たした後、工事担当課まで、様式第3号に必要事項を記入押印のうえ提出してください。
  2. 市において支払い要件を満たしていることを確認した時は、様式第4号により通知します。
  3. 認定を受けた場合、速やかに保証事業会社と保証契約を締結し保証証書の交付を受けてください。
  4. 保証証書と様式第5号を一緒に、工事担当課まで提出してください。

中間前金払の支払割合

請負代金額の2割以内の金額

 

申請に必要な様式等

下記より必要な様式をダウンロードしてください。

(参考)北本市公共工事前金払要綱

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約・検査担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5513
ファックス:048-592-5997
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