最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年05月29日

給付概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

これを踏まえ、北本市でも国の方針に基づき給付の準備を進めております。

対象となる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に北本市で生活保護を受給されていた世帯
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
  • 現在、保護の停止や廃止をした世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。

※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。

給付額

受給期間の世帯状況に応じて金額が異なります。

金額の詳細については、事前に個別の問合せには応じられません。

決定までお待ちください。

受給方法

現在、北本市で生活保護受給中の世帯

原則、手続きは不要です。

対象の方には、保護費支給口座に順次振込を行っております。

 

過去に北本市で生活保護を受給していた方

上記期間中に北本市で生活保護を受給しており、現在は保護の廃止、または他自治体で生活保護を受給している場合、申出が必要です。

現在、申請の準備を進めておりますので、詳細が決まり次第お知らせいたします。

※なお、上記期間で北本市以外の自治体で生活保護を受給されていた場合は、当時保護を受給していた福祉事務所へご確認ください。申出の方法や、申出の提出期限が異なる場合がございます。

関連リンク(外部サイト)

 

厚生労働省は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しており、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しております。
下記のホームページの内容をご確認いたいたうえで、お問い合わせください。

フリーダイヤル(通話無料) 0120-179-445
受付時間 平日9時00分から17時00分

特殊詐欺にご注意ください

北本市や厚生労働省が追加給付を理由に口座番号や暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込を求めることはありません。不審な電話や郵便物、メール等にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

共生福祉課生活保護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5536
ファックス:048-593-2862
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