最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
給付概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、北本市でも国の方針に基づき追加給付を行っております。
対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に北本市で生活保護を受給されていた世帯
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
- 現在、保護の停止や廃止をした世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。
給付額
受給期間の世帯状況に応じて金額が異なります。
金額の詳細については、事前に個別の問合せには応じられません。
決定までお待ちください。
※受給期間によっては、給付額が郵送費用、戸籍取得に関する金額を下回る場合がございます。
受給方法
現在、北本市で生活保護受給中の世帯
原則、手続きは不要です。
対象の方には、保護費支給口座に順次振込を行っております。
過去に北本市で生活保護を受給していた方
対象期間中に北本市で生活保護を受給しており、現在は保護の廃止、または他自治体で生活保護を受給している場合、申出が必要です。
下記書類を揃えたうえで、郵送または北本市役所共生福祉課窓口へお持ちください。
- 北本市_申出書・同意書(申出様式よりダウンロード)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許書 等)
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 当時生活保護を受給していた世帯主及び世帯員全員分の戸籍謄本(全部事項証明書)
※対象期間中に北本市以外の自治体で生活保護を受給されていた場合は、当時保護を受給していた福祉事務所へご確認ください。申出の方法や、申出の提出期限が異なる場合がございます。
申出様式
北本市_申出書・同意書(Wordファイル:51.2KB)
申出には申出書・同意書の提出が必須です。
記入例を参考にご記入ください。
北本市_追加給付チェックリスト(Wordファイル:36KB)
提出書類の参考にしてください。
北本市_追加加算様式(Wordファイル:24.8KB)
加算対象者の追加様式です。提出は必須ではございません。
北本市_委任状(Wordファイル:29.4KB)
委任が必要な場合は、必ずご提出ください。
提出方法
【郵送の場合】
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
北本市役所共生福祉課生活保護担当宛
【窓口へ直接提出する場合】
北本市役所1F 共生福祉課窓口
平日8:45~16:30
申出期限
令和9年7月30 日(金曜日)
※郵送の場合、令和9年7月31日(土曜日)消印有効です。
関連リンク(外部サイト)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)
厚生労働省は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しており、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しております。
下記のホームページの内容をご確認いたいたうえで、お問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
フリーダイヤル(通話無料) 0120-179-445
受付時間 平日9時00分から17時00分
特殊詐欺にご注意ください
北本市や厚生労働省が追加給付を理由に口座番号や暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込を求めることはありません。不審な電話や郵便物、メール等にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課生活保護担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5536
ファックス:048-593-2862
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更新日:2026年08月01日