介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等届出について

更新日:2024年04月23日

総合事業に係る体制等届出について

令和6年4月・6月の報酬算定に関するお知らせ

令和6年4月の報酬算定に係る届出の提出期限は令和6年4月1日です。

令和6年6月の報酬算定に係る届出の提出期限は令和6年5月15日です。

新たに追加された届出様式、届出項目等のみならず、既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となります。

※「その他該当する体制等」欄の 「高齢者虐待防止措置実施の有無」について、新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなします。全ての事業所が提出対象です。

介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項についてR6.3(PDFファイル:5MB)

 

介護予防・日常生活支援総合事業算定の届出等に係る留意事項についてR6.3(PDFファイル:88.7KB)

介護給付費算定に係る届出の手続き

介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに届出が必要となります。「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(R6.3)(PDFファイル:1.1MB)

(様式)届出書・体制等状況一覧表R6.4(Excelファイル:75.9KB)

(様式)届出書・体制等状況一覧表R6.6(Excelファイル:61.5KB)

※期日を過ぎて届出があった場合、または書類の不備や不足等により期日までに受理できない場合は、翌月以降の処理となります。

※事業所評価加算については、以下のリンクを参照してください。

書類提出フォーム

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課高齢者福祉担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5539
ファックス:048-593-2862
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