介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等届出について
総合事業に係る体制等届出について
介護給付費算定に係る届出の手続き
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに届出が必要となります。「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を提出してください。
(様式)届出書・体制等状況一覧表R7.4~(Excelファイル:337.6KB)
(様式)届出書・体制等状況一覧表R8.6~(Excelファイル:479.6KB)
※期日を過ぎて届出があった場合、または書類の不備や不足等により期日までに受理できない場合は、翌月以降の処理となります。
介護予防・日常生活支援総合事業(指定申請・更新・各種変更届はこちら)
書類提出フォーム
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更新日:2026年04月10日