健康保険証発行終了(令和6年12月2日)に伴う対応【後期高齢者医療保険加入者の場合】
国の制度改正により、令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しております。
これに伴い、75歳以上の人等が加入する「後期高齢者医療保険」の令和6年12月2日以降の取扱いが、本ページ記載のとおりに変更となりました。
保険証に代わり、「資格確認書」を交付しております
従来の保険証の廃止に伴い、後期高齢者医療制度にご加入の方には、令和8年7月末までマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付しております。
マイナ保険証を保有している方は、マイナ保険証・「資格確認書」どちらでも受診できます。
「資格確認書」とは
「資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない方等に原則申請不要で交付される、被保険者の資格情報等が記載された書面です。マイナ保険証によるメリット※は得られませんが、提示することで保険診療を受けることが可能です。最大1年間の有効期限が設定されますが、引き続き被保険者資格がある場合で、マイナ保険証を保有していない方には、有効期限が切れる前に更新されます。
なお、国においては、マイナ保険証を保有していない方等への申請によらない「資格確認書」の交付については当面の間実施するものとしていますが、暫定的な運用の変更時期や終了時期等は現時点では明示されていません。
※マイナ保険証によるメリット
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
マイナ保険証を保有している方で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請に基づき次年度以降も継続して「資格確認書」を交付します。必要な手続等をご案内しますので、担当までお問い合わせください。
限度額適用認定証の発行も、令和6年12月2日に終了しました
保険証と同様に、後期高齢者医療制度では従来の限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行も、令和6年12月2日で終了しました。
従来の限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証に記載されていた情報は「資格確認書」に併記する形に変わっております。
マイナ保険証を保有している方は、医療機関でオンラインにより限度額区分情報の確認が可能なため、新たな手続きは必要ありません。また、お手元の「資格確認書」の限度区分の欄に、既に記載がある方も手続きの必要はありません。
新規申請をする場合、下記ページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用等については
マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意です。国の制度改正の内容やマイナ保険証全般については、下記にお問い合わせください。
厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
更新日:2025年09月12日