(後期)資格確認書の交付・任意記載事項の併記

更新日:2024年12月05日

申請できる人

・被保険者証を持っていたが、紛失・盗難・破損(汚損)などの理由により、資格確認書の交付を希望する人。

※資格確認書を持っていた人が、上記の理由で資格確認書の再交付を希望する場合は、資格確認書の再交付申請をしてください。

資格確認書の再交付

・任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分または特定疾病区分)が記載された資格確認書の交付を希望する人。

※マイナ保険証により医療機関等を受診する場合は、同意に基づきオンライン資格確認により医療機関側で自己負担限度額等の適用区分が確認できるため、資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記は不要です。

・マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない人

・マイナンバーカードを返納する予定の人

・介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人

・その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることが困難な人

申請に必要なもの

申請者により、次のものが必要になります。

1.被保険者本人または同じ世帯の人が申請する場合

・申請者の身分証明書

2.被保険者と別世帯の人が申請する場合

・被保険者の委任状

・申請者の身分証明書

・(被保険者が委任状を自署できず、第三者が代筆した場合)被保険者の身分証明書

身分証明書について

1点で確認のとれるもの

写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

確認に2点以上必要なもの

顔写真のない身分証明書

・公的機関が発行したもの(介護保険証、年金手帳など)​​​​​​が1点以上含まれる必要があります。

・それ以外のものの例(通帳、クレジットカードなど)

自己負担限度額等の適用区分の併記

▼所得区分

現役3 住民税課税所得690万円以上の人
現役2 住民税課税所得380万円以上690万円未満の人
現役1 住民税課税所得145万円以上380万円未満の人
一般2 自己負担割合が2割の人
一般1 現役1・2・3、一般2、区分1・2に該当しない人
区分2 世帯全員が住民税非課税で区分1に該当しない方
区分1 世帯全員の所得が0円で、年金収入が80万円以下の方

高額な外来診療を受けたとき、上記の所得区分が併記されている資格確認書等を提示すれば、ひと月の同じ医療機関等の窓口での支払が、自己負担限度額までに抑えられます。また、入院をする際に「区分1」「区分2」に該当する旨が併記されている資格確認書等を提示していただくことで、病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額が減額されます。

併記申請を行った日の属する月の1日から適用となりますので、高額な外来診療を受ける時および入院をする月内、あるいは事前に後期高齢者医療担当(4番窓口)で併記を申請してください。

※併記がされていない資格確認書等を医療機関等に提示した場合、窓口で支払う医療費については、自己負担割合が3割の人は「現役3」の自己負担限度額、自己負担割合が1割または2割の人は「一般」の自己負担限度額が適用されているものとして請求されます(実際の適用区分の自己負担額を超えている分は、後日高額療養費として支給されます)。また、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は「一般」の人と同じ金額で請求されます。

※「区分2」の人で、過去1年間に90日以上入院している人については、長期入院該当の申請をすることで、食事療養標準負担額がさらに減額になる場合がありますので、下記担当へご相談ください。

特定疾病区分の併記

特定疾病受療証をお持ちの人は、併記申請により、特定疾病の区分を資格確認書に併記することができます。

特定疾病療養

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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