(後期)資格確認書の交付・任意記載事項の併記
申請できる人
・マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない人
・マイナンバーカードを返納する予定の人
・介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人
・任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分または特定疾病区分)が記載された資格確認書の交付を希望する人
※詳しくは「自己負担限度額等の適用区分の併記」をご確認ください。
・その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることが困難な人
申請に必要なもの
申請者により、次のものが必要になります。
1.被保険者本人、同一世帯の人または同一住所にお住いの別世帯の人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
2.上記1以外の人が申請する場合
・被保険者の委任状
・申請者の本人確認書類
・(被保険者が委任状を自署できず、第三者が代筆した場合)被保険者の本人確認書類
本人確認書類について
1点で確認のとれるもの
写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
確認に2点以上必要なもの
顔写真のない本人確認書類
・公的機関が発行したもの(介護保険証、年金手帳など)が1点以上含まれる必要があります。
・それ以外のものの例(通帳、クレジットカードなど)
郵送での申請をご希望の場合
資格確認書の交付は郵送での申請も受け付けています。
下記リンク先にある申請用紙をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
自己負担限度額等の適用区分の併記
令和6年12月2日より、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が停止されました。
以後は、医療機関の窓口において、「区1・区2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている人が自己負担限度額までのお支払いとするためには、以下の通りになります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関に設置されているカードリーダーで、マイナ保険証による受付を行ってください。同意に基づきオンライン資格確認により、医療機関側で自己負担限度額等の適用区分が確認できますので、お手続きの必要はありません。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
所得区分の記載された資格確認書を医療機関の窓口に提示する必要があります。市役所の窓口にて併記の申請を行ってください。
※併記がされていない資格確認書を医療機関等に提示した場合、窓口で支払う医療費については、自己負担割合が3割の人は「現役3」の自己負担限度額、自己負担割合が1割または2割の人は「一般」の自己負担限度額が適用されているものとして請求されます(実際の適用区分の自己負担額を超えている分は、後日高額療養費として支給されます)。また、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は「一般」の人と同じ金額で請求されます。
所得区分
| 現役3 | 住民税課税所得690万円以上の人 |
| 現役2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満の人 |
| 現役1 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満の人 |
| 一般2 | 自己負担割合が2割の人 |
| 一般1 | 現役1・2・3、一般2、区分1・2に該当しない人 |
| 区分2 | 世帯全員が住民税非課税で区分1に該当しない人 |
| 区分1 | 世帯全員の所得が0円で、年金収入が82.65万円以下の人 |
なお、上限額については、以下リンク先をご確認ください。
特定疾病区分の併記
特定疾病受療証をお持ちの人は、併記申請により、特定疾病の区分を資格確認書に併記することができます。












更新日:2026年08月18日