後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療の医療費負担
後期高齢者医療にかかる費用は、医療機関での1割~3割の窓口負担を除いた9割~7割を、公費(国、県、市町村)約5割、現役世代からの支援金約4割、被保険者からの保険料1割でまかなっています。
保険料の決まり方
保険料は、個人単位でかかります。被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

均等割額と所得割率は各都道府県の市町村が加入する後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。 令和7年度の賦課限度額は80万円です。
埼玉県後期高齢者医療広域連合の定めた保険料率等
埼玉県後期高齢者医療広域連合の詳細は次のリンクをクリックしてください。
令和7年度後期高齢者医療保険料率は下記のとおりです。
均等割額 | 45,930円 |
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所得割率 | 9.03% |
後期高齢者医療保険料 被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者の軽減
保険料はいつからいつまでかかるの
資格を取得した月からかかります。
資格を喪失した場合は、喪失した月の前月までかかります。
例1) 7月15日にお誕生日を迎えて75歳になられた場合
7月から翌年3月までの保険料がかかります。
例2) 9月7日に北本市に転入してこられた場合
9月から翌年3月までの保険料がかかります。
例3) 11月21日に亡くなられた場合
4月から10月までの保険料がかかります。
ただし、月の末日に亡くなられた場合には、その月の保険料も発生します。
例4) 7月30日に他市町村に転出された場合
4月から6月までの保険料がかかります。7月以降は転出先で保険料がかかります。
保険料の納付方法
保険料の納め方は次の2種類となります。
特別徴収 | 年金からの天引き |
普通徴収 | 納付書による納付、または口座振替 |
※保険料の納付方法は、「特別徴収」が原則となります。
特別徴収
対象者
次のすべてに該当する方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方※後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。
- 年金受給額が年18万円以上の方
- 1回に天引きをする介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計が年金支給額の2分の1を超えない方
仮徴収
- 4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)
前年の所得が確定していないため、前々年の所得により仮算定された保険料額となります。
本徴収
- 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
前年の所得により算定された年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額となります。 - 年度の途中で後期高齢者医療の被保険者となった方は、特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間は普通徴収となります。翌年度につきましては、特別徴収となる可能性があります。
普通徴収
対象者
次のいずれかに該当する方
1.特別徴収の対象とならない方
- 年金額が年間18万円未満の方
- 1回に天引きをする介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計が年金支給額の2分の1を超える方(複数の年金を受給されている場合、年金の種類により優先順位があり、優先順位の高い年金から特別徴収されるため、普通徴収となる場合があります)
2.その他(保険料額が変更になった場合など、特別徴収から普通徴収に変更となる場合があります。)
令和7年度 普通徴収納期限
期別 | 納期限 |
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第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 |
令和7年7月31日 |
- 納期限が2回ある月がありますが、前月の末日が土日祝日に重なったため翌月第1営業日が納期限となったものです。
口座振替について
- これまで北本市国民健康保険税を口座振替でご納付いただいていた方につきましても、新たに後期高齢者医療保険料を口座振替にするための申込み手続きが必要となります。
- 口座振替は、お申込みをいただいてから開始するまでに1〜2か月かかりますので、お早めのお手続きをお願いいたします。
- 年度の途中で後期高齢者医療の被保険者となった方は、特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間は普通徴収となります。事前の口座振替登録をお勧めします。
- 3月に75歳の誕生日を迎えられる方につきましては、今年度の保険料の納期限が翌年度の7月末となります。翌年度の保険料第1期が同時に引き落としとなりますので、ご了承ください。
口座振替に変更する場合、申請が必要となります。
持参するもの
以下のものをお持ちになってください。
- 資格確認書 または マイナ保険証
- 振替口座の預金通帳及び通帳のお届け印 または キャッシュカード
※一部金融機関はキャッシュカードでの申請を受け付けておりません。
納付方法を、特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更されたい方
- 口座振替に納付方法を変更することで、住民税・所得税の税額が変わる場合があります。(下記「所得税・住民税の社会保険料控除との関係」をご参照ください。)
- 口座振替のお手続きをいただいた場合でも、翌年度以降特別徴収となる可能性があります。翌年度以降も口座振替でのご納付を希望される場合には、口座振替のお手続きとは別に申請が必要となりますので、北本市役所保険年金課後期高齢者医療担当(4番窓口)までお申し出ください。
- 申請をいただいてから実際に特別徴収を中止するまでに2~4か月かかります。ご希望の場合は、お早めにお手続きをお願いいたします。
注意事項
- 納付方法を口座振替に変更された後、残高不足等により引き落としができなかった場合は、納付方法を再び特別徴収に戻すことがありますので、ご了承ください。
- これまでの国民健康保険税の納付実績等により、後期高齢者医療保険料の納付が見込まれない方については、口座振替への変更ができない可能性があります。
所得税・住民税の社会保険料控除との関係
後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
ご本人以外の口座からご納付いただいた場合、その社会保険料控除は、口座振替によりご納付いただいた方に適用されます。これにより所得税や住民税が減額となる場合があります(保険料が年金天引きの場合は、その年金の受給者自身が納めたものとして、受給者自身の社会保険料控除となります)。
例)夫と妻2人世帯で、
夫:所得税・住民税が課税
妻:所得税・住民税が非課税
- 妻が特別徴収で保険料を納めた場合
社会保険料控除は、妻に適用される。
妻は非課税であり、社会保険料控除等の基礎控除以外の所得控除をしなくても所得税・住民税は課税されない。 - 妻が夫の口座から振替で後期高齢者医療保険料を納めた場合
所得税・住民税の申告の際に、夫の社会保険料控除に妻の後期高齢者医療保険料を加えることができるため、夫の所得税・住民税が1の場合と比べ減額となる。
更新日:2025年09月09日