限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日:2021年03月31日

所得区分が 区分1・2に該当する人は、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を掲示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。また、入院をする際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことで、病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額がそれぞれの金額となります(提示のない場合、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は一般の人と同じ金額となります)。

申請日の属する月の1日から適用となりますので、必ず高額な外来診療を受ける時および入院をする月内、あるいは事前に後期高齢者医療担当(4番窓口)で申請してください

▼所得区分

現役3  課税所得690万円以上の方
現役2  課税所得380万円以上690万円未満の方
現役1  課税所得145万円以上380万円未満の方
一般  現役1・2・3、区分1・2に該当しない方
区分2  世帯全員が住民税非課税で区分1に該当しない方
区分1  世帯全員の所得が0円で、年金収入が80万円以下の方

▼限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

申請に必要なもの

申請者により、必要なものが次のようになります。

1.被保険者本人または同じ世帯の人が申請する場合

・申請者の身分証明書

2.被保険者と別世帯の人が申請する場合

・被保険者の委任状

・申請者の身分証明書

・(被保険者が委任状を自署できず、第三者が代筆した場合)被保険者の身分証明書

身分証明書について

1点で確認の取れるもの

写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

確認に2点以上必要なもの

顔写真のない身分証明書

・公的機関が発行したもの(介護保険証、年金手帳など)が一点以上含まれる必要があります。

・それ以外のものの例(通帳、クレジットカードなど)

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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