特定疾病療養

更新日:2021年03月31日

特定疾病療養受療証交付対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。別途申請が必要となります。

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

1.被保険者本人又は同じ世帯の人が申請する場合

・申請者の身分証明書

2.被保険者と別世帯の人が申請する場合

・被保険者の委任状

・申請者の身分証明書

・(被保険者が委任状を自署できず、第三者が代筆した場合)被保険者の身分証明書

(注意)申請書に医師の証明が必要です。

身分証明書について

1点で確認の取れるもの

写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

確認に2点必要なもの

顔写真のない身分証明書

・公的機関が発行したもの(介護保険証、年金手帳など)が1点以上含まれる必要があります。

・それ以外のものの例(通帳、クレジットカードなど)

自己負担限度額 ( 特定疾病療養にかかる医療費について )

同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限

自己負担限度額

自己負担限度額
外来(個人ごと) 10,000円
入院(個人ごと) 10,000円

特定疾病療養受療証の提示が必要です。
区分1・2に該当する方は、外来のみの場合それぞれの自己負担限度額となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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