高額療養費(自己負担限度額)

更新日:2024年12月02日

1か月の医療機関等での一部負担金の支払額が自己負担限度額を超えた場合は、後日高額療養費として払い戻します。
対象となる人には通知を送付しますので、ご確認ください。

高額療養費の払い戻し
初回 申請が必要となります。
診療月の3~4か月後に申請書がお手元に届きますので、記入の上、北本市役所保険年金課に提出してください。
支払いは申請書が提出されてから1~2か月後となります。
2回目以降 診療月より3~4か月後に、初回に届け出ていただいた口座に振込みとなります。
 振込先口座を変更したい場合は、北本市役所保険年金課への届出が必要となります。

 

月ごとの自己負担限度額

自己負担限度額

所得区分
外来(個人ごと)

入院+外来

(世帯合算)

現役3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注釈1  140,100円)
現役2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注釈1  93,000円)
現役1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注釈1  44,400円)
一般2

18,000円 または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】

のいずれか低い方(年間上限144,000円)

57,600円
(注釈1  44,400円)
一般1 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
(注釈1  44,400円)
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

 

注釈1( )内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合です。なお、所得区分が一般1または一般2の人の外来(個人ごと)による高額療養費の支給は、多数回該当の回数に含まれません。

  • 入院時の食事代や差額ベッド代等の自費分については、高額療養費の対象となりません。
  • 75歳になる月については、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。
     

入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額(令和6年6月以降)

現役3・現役2・現役1・一般2・一般1

食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
1食あたり 490円

生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
1食あたり 490円(注釈2)
1日あたり 370円

注釈2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合です。それ以外の場合は1食あたり450円となります。

区分2 

食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
90日までの入院 1食あたり 230円
過去12か月に90日を超える入院があったとき 1食あたり 180円(注釈3)

生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
1食あたり 230円
1日あたり 370円

注釈3 過去12か月に90日を超える入院があった場合、表記の金額への減額を受けるには、長期入院該当の申請が必要ですので、下記担当へご相談ください。

区分1

食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
1食あたり 110円

生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
1食あたり 140円
1日あたり 370円

療養病床に入院する場合、区分1のうち老齢福祉年金受給者は、1食あたりの食費は110円の負担となり、1日あたりの負担はありません。

所得区分(適用区分)を資格確認書に併記するには申請が必要です

上記の所得区分(適用区分)は、任意記載事項の併記申請により、資格確認書に併記されます。

申請の方法、所得区分の判定方法については、下記のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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