高額療養費の現物給付

更新日:2024年02月16日

 国民健康保険に加入の70歳未満の人と70歳以上75歳未満の非課税世帯等、現役並み所得者1・2の人については、申請により「限度額適用認定証」を発行しています。
この限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示することで、1カ月ごとの医療費の支払いが世帯ごとの自己負担限度額までとなります。また、非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額となります。
医療費の窓口負担の軽減となりますので、申請の上、制度をご利用ください。
なお、この限度額適用認定証を持たずに治療を受けて高額な医療費を支払った場合は、後日、申請により自己負担限度額を超えた額を支給します。詳しくは次の高額療養費の支給のリンクをクリックしてください。

  • 70歳以上75歳未満で一般、現役並み所得3(現役並み所得者1・2は除く)の人は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 国民健康保険税の未納がある場合は、認定証の交付ができないことがあります。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

申請に必要なもの

国民健康保険被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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