ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:2024年03月29日

令和5年1月診療分から窓口払い廃止の医療機関が拡大しました。

令和5年1月診療分から、ひとり親家庭等医療費助成(窓口払い廃止)の対象地域を「北本市内」から「埼玉県内」の実施医療機関に拡大しました。

対象者や対象となる医療機関、対象とならない医療機関、申請方法等については従来通りです。

 ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などの人が医療保険制度で医療にかかった場合の医療費を助成する制度です。
 この制度を利用するためには、市への受給者登録が必要です。

ひとり親家庭等医療費制度について
助成を受けること
ができる人
市内に住所を有し、母子家庭、父子家庭などの児童(18歳になった年度末まで)、および20歳未満で一定の障害のある児童とそれぞれの母または父もしくはその養育者
右記のいずれかに
該当する人は除く
  • 生活保護法の適用を受けている人
  • 施設に入所している人
  • 里親に委託されている人
  • 他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる人
  • その他
所得制限について 本人またはその同居の扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、支給を受けることができません。
下記の所得制限限度額表を参照してください。
受給者登録申請
に必要なもの
  • 健康保険証
  • 戸籍謄本
  • マイナンバー「個人番号カード」または「通知カード」
  • 申請者名義の預金通帳
  • その他(申請者の状況により必要な書類が異なります)
児童扶養手当を
受給している人は
  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • 申請者名義の預金通帳

所得制限限度額表

所得制限限度額の一覧
扶養親族等の数 受給者(申請者) 所得額 配偶者・扶養義務者・養育者 所得額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

※「受給者の所得額」は、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。

※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

 

助成の対象となる医療費

 医療保険制度が適用される医療費の一部負担金(ただし、健康保険により支給される高額療養費および付加給付金がある場合は、その金額を除いて支給します。)

助成の対象とならない医療費

  • 入院の際の食事代(入院時食事療養標準負担額)
  • 乳児健診、予防接種、薬などの容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代など健康保険が適用されない費用
  • 保育所(園)、幼稚園、小学校等の管理下における負傷に対し、日本スポーツ振興センター法に基づく医療費が支給されるとき
  • 重度心身障害者医療費の助成の対象となったとき
  • 受診月から5年経過したもの

助成申請の方法

窓口払いの必要がない場合

県内の医療機関等(医科、歯科、調剤、接骨院)の窓口で以下のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく診療を受けられます。
 提示は、毎回必要です。どちらか一方のみの場合は、窓口払いが無料となりません。

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証

 ただし、次の場合は、窓口払いが無料になりません。いままでどおりに窓口でお支払いのうえ、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を提出してください。

  • 健康保険証もしくは受給者証を忘れたとき
  • 県外の医療機関にかかったとき
  • コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上のとき

一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上になるものについては、子育て支援課へ申請書をご提出いただく際に、高額療養費や附加給付の支給状況について健康保険組合へ照会するために、同意書の記入をお願いする場合がございますので、ご印鑑をお持ちください。

また、全国健康保険協会(協会けんぽ)および市からの照会ができない健康保険組合については、同意書の提出は不要ですが、受診時に加入していた健康保険組合からの支給決定通知や不支給決定通知の写しと領収書(写し可)をご提出ください。通知の受け取り方は、健康保険組合にお問い合わせください。

健康保険組合への高額療養費や附加給付請求は、時効が2年間のため、ご注意ください。

 

 

窓口払いの後、申請が必要な場合

 県外の医療機関にかかったとき、もしくは県内の医療機関の窓口でお支払いいただいたときは、受診月の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書」をご提出ください。後日、登録された口座にお振込します。

医療費の支払い後、診療した翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入し、医療機関で「領収書欄」に1か月分の保険診療一部負担金を証明してもらうか、または、医療機関ごとに1か月分の領収書(受診された人の氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)の原本をまとめて申請書の裏面に貼り、市役所子育て支援課へ提出してください(証明を作成した医療機関によっては、申請書の提出を代行していただけるところもございます)。
(注)レシートなどで、受診された人の氏名・保険診療総点数の記載がない場合は、医療機関に申請書の領収書欄に記入してもらうか、受診された人の名前と保険診療総点数をレシートなどの余白に書き入れてもらってください。

なお、ひとり親家庭等医療費の時効は受診月から5年間です。5年経過したものは対象外のため、ご注意ください。

受給者証の再発行について

受給者証を破損した場合やなくした場合は、子育て支援課の窓口にお越しいただければ、その場で再発行できます。

また、下記の申請書をご利用いただき郵送での申請も可能です。郵送の場合は、お手元に届くまでにお時間をいただくことになりますのでご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
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