北本市養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業
養育費の受け取りは、子どもの健やかな成長や生活を支える上で重要です。ひとり親家庭の方が養育費に係る取決めを行い、債務名義化することを支援するため、養育費に関する公正証書等(強制執行認諾付き)を作成する際にかかる本人負担費用を補助します。
※令和6年4月1日以降に作成した公正証書等が対象です。
対象要件
補助金交付申請時に北本市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方
- 養育費の取決めに係る経費を負担していること
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 当該申請に係る公正証書等について、本補助金の交付や他の地方公共団体から同様の補助金を受けていないこと
補助対象経費
養育費の取決めを規定した公正証書等作成経費のうち、以下の費用が対象経費です。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象です)
- 調停の申立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分が対象です)
- 戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分のみ対象です)
- 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要した連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費全額(上限4万3千円)
申請方法
北本市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼請求書(PDFファイル:101.3KB)に次の書類を添付して、子育て支援課まで提出してください。
- 児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し(いずれかの受給者の場合、公簿等によって確認することができる場合は省略可能です。)
- 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(1のいずれかの受給者の場合は省略可能です。)
- 補助対象経費の領収書の写し又はこれに代わるもの(本人が負担したものに限ります。)※領収書には、1.宛先、2.領収年月日、3.領収金額、4.取引内容(但し書き)、5.領収者の住所及び氏名・領収印が記載されていることが原則です。郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、2.3.の記載のみで可能です。
- 養育費の取決めに関する公正証書等の写し(強制執行認諾付き公正証書や調停調書など債務名義化したものに限ります。)
- 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の属する世帯全員の住民票の写し(公募等によって確認できる場合は省略可能です。)
- 振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)
申請期限
公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以降に限る)の翌日から起算して6か月以内
【経過措置】
公正証書等の作成日の翌日から6か月を経過しても、令和7年2月28日まで申請が可能です。
※令和6年4月1日以降に作成した公正証書等に限ります。
更新日:2024年12月20日