児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童、父または母に一定の障害がある児童を育てている方に手当を支給する制度です。
手当を受給できる人
次のいずれかに該当する児童を育てている父親、母親または養育者です(外国人も受けられます)。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障害がある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他の理由で父または母がいない児童
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※父、母、養育者または児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
対象となる児童
18歳になる年の年度末(3月31日)までの児童が対象です。なお、一定の障害のある児童については20歳になった月までが対象となります。
手当の金額
所得額および児童数により、手当額は異なります。
2025年全国消費者物価指数の実績値を受けて、令和8年4月から手当額が以下のとおり改定されます。
|
令和7年4月~ |
令和8年4月分~ 令和9年3月分 |
||
|---|---|---|---|
| 1人目 | 全部支給 | 46,690円 | 48,050円 |
| 一部支給 | 46,680円~11,010円 | 48,040円~11,340円 | |
| 第2子以降加算額 | 全部支給 | 11,030円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 11,020円~5,520円 | 11,340円~5,680円 | |
一部支給の計算式(令和8年4月以降の場合)
第1子 48,050円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0264029+10円}
第2子以降加算額 11,350円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0040719+10円}
※{ }内は、10円未満四捨五入
※「受給者の所得額」は、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
所得制限
資格のある人は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する人やその配偶者および同居の扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限未満の場合は全部支給または一部支給となります。
| 扶養人数 | 全部支給(本人) | 一部支給(本人) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
手当の支払
年6回、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)の各月の11日に振り込みます。ただし、11日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日に振り込みます。
なお、新規認定で手当の支給が開始となる場合や転出等により手当の支給が終了する場合には、ひと月分の手当を上記以外の時期に振り込みする場合があります。
新規認定の場合、原則として、申請月の翌月分からの支給となります。
【例】
<申請月が4月の場合>
5月分から支給となり、原則として7月に最初の振込みがあります。
<申請月が9月の場合>
10月分から支給となり、原則として11月に最初の振込みがあります。
ただし、申請の状況によって、最初の振込日は変動することがあります。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本 申請者および児童のもの(離婚/死亡の事由で申請の方は離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1か月以内に取得したもの。戸籍に離婚/死亡の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届/死亡届受理証明書で申請可能です。戸籍謄本も後日提出が必要です。)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの(後日提示でも可)
- 年金手帳(後日提示でも可)
- 公的年金等の受給状況がわかるもの(父、母、養育者または児童が公的年金等を受給している場合。後日提示でも可)
- 普通預金の通帳 申請者名義で開設したもの(後日提示でも可)
- その他
※必要なものは申請者の状況によって異なりますので、必ず子育て支援課子育て支援担当にお問い合わせください。
必要な届け出
現況届
受給資格者になった人は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出してください。この手続きによって、11月分以降の手当の支給が決まります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、現況届の事前送信のみ電子申請が可能です。
なお、継続して手当を受給するためには、子育て支援課の窓口にて面談も必要です。事前送信を行っただけでは手続きは完了しませんので、ご注意ください。
資格喪失届
児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに提出してください。
- 児童を監護しなくなったとき
- 公的年金を受けることができるようになったとき
- 受給者が婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含む)したときなど
その他の届
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。
割引制度
児童扶養手当を受けている人(全額停止中の人を除く)または支給対象児童がJRで通勤している場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。
ただし、他の割引(学割等)との併用はできません。
一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年または支給要件に該当してから7年を経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となります。
児童扶養手当は、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、手当額の2分の1が支給停止となります。(ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年が経過したとき。)
ただし、次の1から5の一部支給停止適用除外の事由に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することにより、減額されず従来どおり支給できる場合があります。
- 就業している
- 求職活動を行っている
- 身体または精神の障害がある
- 負傷または病気で就業が困難である
- 監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業が困難である。
重要なお知らせ【障害基礎年金等の範囲と算定について】
令和3年3月分(令和3年5月払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分以降の手当は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

2.支給制限に関する所得の算定について
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等が含まれることとなりました。












更新日:2024年08月08日