犯罪被害者支援制度

更新日:2021年03月31日

 犯罪の被害者となる可能性は誰にもあります。不幸にして被害に遭われた人の苦悩を理解し、再び平穏な生活を営むことができるようになるまで社会全体で被害者等を支えることが必要です。
被害者等の支援をするために次のような制度あります。

犯罪被害に関する相談 たった1人で耐えないで、まずは話してみませんか

犯罪の被害に遭われた人に対して総合的な支援を行うため、県警、民間、県の被害者支援機関がJR武蔵浦和駅前のラムザタワー3階(武蔵浦和合同庁舎)に集まりました。それぞれの機関の特色を生かした支援に加え、被害者の同意にもとづき、三者が連携・協力し、より総合的できめ細かい支援を行っています。
ぜひ、ご相談ください。

埼玉県警察犯罪被害者支援室(犯罪被害者相談センター)

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
フリーダイヤル 0120-381858(ファックス兼用)
詳しくは次のリンク(埼玉県警察ホームページ)をご覧ください。

公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで
電話048-865-7830
詳しくは次のリンク(公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターホームページ)をご覧ください。

埼玉県県民生活部防犯・交通安全課(分室)

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時まで
電話048-710-5036

犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重症病若しくは障害という重大な被害を受けた人に対して、国が給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度です。
詳しくは、埼玉県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室(電話048-832-0110(内線)2704)までお問い合わせください。

ホームページは次のリンクをご覧ください。
 

遺族給付金

被害者が亡くなった場合、その遺族に支給されます。

重症病給付金

重症病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷または疾病。PTSD等の精神的疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であること)を負った場合、医療費の自己負担相当額等が支給されます。

障害給付金

犯罪の被害を受けたことによって、法令で定める程度の障害が残ってしまった被害者に支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課交通・防犯担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5522
ファックス:048-592-5997
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