公害の苦情・相談

更新日:2022年04月01日

公害問題でお困りの方はご相談ください

市では、建築・解体工事現場などから発生する「騒音」・「振動」、野焼き等によって発生する
「煙・悪臭」、工場等からの「騒音」・「振動」・「悪臭」などの公害に関する相談を受け付けて
います。
また、総務省の公害等調整委員会や埼玉県の公害審査会では、公害紛争の処理を行っています。

市の対応

内容に応じて発生源の調査や指導等を行います。
相談の際には、相談者の住所、氏名、連絡先のほか、お困りの内容を具体的にお知らせください。(相談者の情報を相手方に伝えることはありません。)
個人の住宅からの騒音・振動については、当事者間の話し合いで解決していただくようお願いします。
民事上のトラブルに介入することはできませんので、無料法律相談等で専門家にご相談ください。
公害紛争の解決(埼玉県)
公害等調整委員会(総務省)

騒音・振動相談について

騒音・振動は感覚公害と言われ、基準が定められていますが、基準値以下でも不快と感じる場合があります。
市では、必要に応じて騒音振動測定器などを使用しながら工場・事業場(特定工場等)の公害相談に対応しています。

指導対象

1.工場・事業場(特定工場等)
2.建設現場

注意:ご家庭の生活に伴う騒音、振動は規制の対象外です。

相談窓口

環境課環境政策・保全担当
048-594-5524
騒音・振動に関する規制と届出

悪臭相談について

悪臭とは

一般的に「悪臭」とは「不快なにおい」のことをいいます。
しかし「不快なにおい」とはいえ、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であってもその時々によって感じ方が違うため、一様に定義するのは困難です。

そこで悪臭公害を防止し生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」が定められています。事前の届出制ではなく原則として苦情が発生した場合、法の規制対象となります。

市は法律によって「臭気指数規制」を行っています。

悪臭防止法による臭気指数規制について

ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなるまで薄めた倍率(これを臭気濃度といいます)を基に計算により出された数値が臭気指数です。

臭気指数の特徴は、物質濃度では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。

規制対象

工場及び事業場

注意:ご家庭は規制の対象外です。

相談窓口

環境課環境政策・保全担当
048-594-5524

水質事故について

機械等を扱う際の不注意や施設の老朽化などで油類や薬品等が流出すると、河川等を汚染する水質事故につながります。それにより、河川等が変色したり、異臭や魚の大量死が発生します。

油類や薬品等の取扱には十分に注意していただき、決して河川や水路、側溝に流すことのないようにお願いします。

もし水質事故を見つけた場合には、速やかに埼玉県中央環境管理事務所又は環境課環境衛生・保全担当にご連絡ください。

相談窓口

中央環境管理事務所
048-822-5199

環境課環境政策・保全担当
048-594-5524

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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