悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度について

更新日:2026年04月01日

平成27年6月1日に、改正道路交通法が施行されました

平成27年6月1日に悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が施行されました。

自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと、自転車運転者講習を受けることになります。自転車運転者講習の対象となる危険行為は、信号無視や酒酔い運転など16行為となります。

危険行為を交通違反による取締りまたは交通事故により3年以内に2回以上くり返すと、交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会から自転車運転者に対し、講習を受けるよう命じられます。受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金となります。

講習は、3時間で6,150円の手数料がかかります。

講習の対象となる16の危険行為

1. 信号無視【法第7条】
2. 通行禁止違反【法第8条第1項】
3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
4. 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
5. 路側帯における通行方法違反【法第17条の2第2項】
6. 遮断踏切立入り【法第33条第2項】
7. 交差点安全進行義務違反等【法第36条】
8. 交差点優先車妨害等【法第37条】
9. 環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
10. 指定場所一時不停止等【法第43条】
11. 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
13. 酒気帯び運転等【法第65条第1項】
14. 安全運転義務違反【法第70条】
15. 携帯電話使用等【法第71条第5号の5(注記)】
16. 妨害運転【法第117条の2第1項第4号又は法第117条の2の2第1項第8号】

※ 法…道路交通法
(注記)法第117条の4第1項第2号又は法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課交通・防犯担当
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