犬・猫の適正な飼い方とマナー

更新日:2021年03月31日

犬の飼い方・マナー

1 登録と狂犬病予防注射

犬を飼い始めた日から(子犬の場合は生後91日目から)30日以内に犬の登録を行い、鑑札の交付を受けてください。また、狂犬病予防法により毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

2 放し飼いはしない

犬は綱か鎖でつなぐか、さくやおりなどの囲いの中で飼わなければいけません。つないで飼う場合には、人に危害を与えるおそれのないように注意しましょう。また、散歩は必ずリードをつけ、犬を制御できる人が行い、時間帯や場所に配慮しなければなりません。長すぎるリードでの散歩は犬にも人にも危険です。市では啓発看板を無償で配布しています。

散歩のときも引き綱を

3 無駄吠えをさせない

むやみに犬をほえさせておくことは、近隣の迷惑となります。必要以上に吠える時は犬を制し、犬がやめたらほめてあげましょう。愛情をもって、根気よくしつけることが大切です。

4 フンの後始末をする

公園・道路など公共の場所や他人の土地・建物などを、フンなどの排泄物で汚したり、異常な鳴き声・悪臭・毛等により近隣に迷惑をかけることは禁止されています。散歩のときはフンを始末する道具を携帯し、飼い犬がしたフンは、飼い主が責任をもって始末し、必ず持ち帰りましょう。
市では犬のフンでお困りの方に、啓発看板を無償で配布しています。

ふんの放置はダメ

猫の飼い方・マナー

1 室内飼い

猫は、放し飼いが一般的ですが、猫を屋外で飼うことは、近隣への迷惑だけでなく交通事故、感染症、猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。猫は、できるだけ室内で飼いましょう。

2 トイレのしつけ

猫の糞・尿は大変臭うので、外で自由にさせておくと、近所の庭等に入り込んで用を足し、よその人が非常に迷惑します。家の中にトイレを用意して使わせるようにしましょう。
トイレのしつけは非常に簡単です。臭いを嗅いで回ったりして、場所を探している様子を見たら、すぐに用意したトイレに連れていくようにします。これを2~3回繰り返すと、次はそこでするようになります。

3 身元表示

毎年多くの猫が迷子になっております。そのうちの多くは飼い主が見つからないままになっています。万一の場合に備えて首輪・名札・マイクロチップなどにより飼い主がわかるようにしておくことは、飼い主の責務です。

4 不妊去勢手術

猫が無制限に繁殖して飼えなくなって捨てるなど、かわいそうな猫を増やさないために、不妊去勢手術を行いましょう。不妊去勢手術をすると、発情期に異様な声で夜通し鳴く・オスが集まって大げんかする・遠出をして戻らないということも減ってきます。
猫は自分で繁殖コントロールすることはできません。彼らの幸せのために実行できるのは飼い主のあなただけです。

ペットは責任をもって最期まで飼いましょう。ペットを捨てるのは犯罪です。
市では啓発看板を無償で配布しています。

捨てちゃダメ

野良猫について

野良猫にお困りの方は、埼玉県動物指導センターにご相談ください。また、動物指導センターのホームページで「猫が庭などに入らないようにする方法」を紹介していますので、参考にしてください。

犬や猫に関する届け出・相談窓口

犬や猫に関する届け出・相談窓口一覧

北本市役所環境課
(直通048−594−5524)

  • 犬の登録
  • 狂犬病予防注射の注射済票交付
  • 犬のフン放置防止の啓発用プレートの配布
鴻巣保健所
(電話048−541−0249)
  • 犬の飼い方相談
  • 犬を飼い続けることができなくなったとき
  • 犬のフンの始末や犬の鳴き声など、犬に関する苦情相談
  • 野良犬や迷い犬、負傷した犬を見かけたり、保護したとき
埼玉県動物指導センター南支所
(電話048−855−0484)
  • 猫の飼い方相談
  • 猫のフン尿の臭い、野良猫の取り扱いなど、猫に関する苦情相談
  • 猫を飼い続けることができなくなったとき
  • 犬や猫を新たにゆずりうけたいとき(センターで収容した犬や猫)
  • 負傷した猫を保護したとき
県央みずほ斎場
(電話048−569−2800)
  • 飼っている犬や猫が死亡して火葬をするとき

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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