中小企業等経営強化法による設備投資(先端設備)の認定制度にかかる固定資産税の課税標準額の特例措置について

更新日:2021年03月31日

平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたことに伴い、市内に事業所を有する中小事業者等が先端設備等導入計画の認定を受けて取得し、一定の要件を満たす設備等について、固定資産税の課税標準額を0(ゼロ)とする特例措置が適用されます。

※生産性向上特別措置法が廃止となり、先端設備等導入制度関係規定が令和3年6月16日をもって中小企業等経営強化法に移管されました。
 

対象者

先端設備等導入計画の認定を受け、次の要件に該当する中小事業者等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、取得した設備等が対象となります。

(注)特例を受けることができる資産は固定資産税が課税されるものに限られます。

(注)認定を受ける前に取得した資産は特例対象外となります。

対象要件

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)
  2. 生産効率等が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの。
対象設備
設備の種類 取得価額 販売開始時期 その他
機械装置 160万円以上 10年以内

※新築の事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

工具(測定工具および検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(償却資産として課税されるもの) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

(注)取得価額は1台・1基または1組1式の取得価額です。

取得時期

生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までの間に取得したもの

(注)令和3年3月31日までとなっている適用期限を2年間延長

特例内容

当該資産が新たに課税されることとなった年度から3年度間、その資産についての課税標準額が0(ゼロ)となります。

提出書類

  1. 先端設備等導入計画の認定書の写し
  2. 工業会証明書の写し
  3. リース契約見積書の写し(*)
  4. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(*)

(*)3.、4.については、リース会社が対象となる資産について申告する場合のみ必要となります。

事業用家屋が先端設備等導入計画に含まれる場合は、以下の書類も併せて提出してください。

  1. 建築確認済証の写し(新築家屋であることが確認できるもの)
  2. 家屋見取り図(先端設備が家屋内外に設置されることが確認できるもの)
  3. 先端設備の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること)

提出方法

固定資産税(償却資産)の申告の際に、申告書類と併せて提出してください。

また、種類別明細書の摘要欄に適用法令・条項を記入してください。

(注)対象資産を取得した翌年1月が提出時期となります。

提出先

〒364-8633 埼玉県北本市本町1丁目111番地

北本市役所総務部税務課固定資産税担当

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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