離婚届
届出期間
- 協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)の場合は、届出期間はありません。
- 裁判離婚(調停離婚・和解離婚・判決離婚など裁判所が関わる離婚)の場合は、裁判が確定した日から(確定した日を含めて)10日以内です。これ以降でも届出はできますが、届出期間経過による過料が発生する場合があります。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫および妻
- 裁判離婚の場合は、裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可)
届出地
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持って来るもの
- 離婚届1通
- マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認のできるもの
- 裁判離婚の場合は、裁判所の決定及び確定を証明する書類
証人
成年の証人 2人(離婚する当事者以外の人の署名が必要)
※裁判離婚の場合、証人の署名は必要ありません。
離婚後の氏
原則として婚姻前の氏に戻ることになりますが、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合には、離婚と同時か離婚の日から3か月以内に、別の届出をする必要があります。
未成年の子どもがいる場合
父母どちらか一方を親権者と定めて記入してください。
子どもの戸籍の異動
父母どちらが親権者になった場合も、子どもは婚姻時の戸籍に残ります。子どもを離婚後の戸籍に移すためには、家庭裁判所の許可が必要となります。その許可(審判)書を添えて「入籍届」の手続きをしてください。
時間外の届け出
時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、住民登録の異動手続き(転入・転出等)はできませんので、後日(市役所開庁日)市民課で手続きをしてください。
また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預りのみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき修正をお願いすることがあります。
離婚届記入時に注意していただきたい箇所
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄
- 「もとの戸籍にもどる」場合は、戻る戸籍の本籍・筆頭者の記入が誤っていると受理できません。また、戻る戸籍が既に除籍になっている場合(転籍により別のところに移っている場合を除く)は、その戸籍に戻ることはできません。
- 「新しい戸籍をつくる」場合は、実際に地名・地番が存在する場所でないと置くことができません。現在住所がある場所であっても、土地の合筆・分筆等が行われた影響で、新本籍を置くことができない場合があります。時間外で届出を行う場合は、新本籍を置く予定の市町村の戸籍担当課へ事前にご確認ください。
- 新しい戸籍は、アパート名やマンション名などの方書や部屋番号は入りません。
更新日:2023年03月01日