国民健康保険税について
国民健康保険税とは
目的
被保険者の皆様に納めていただいた国民健康保険税は国民健康保険事業に要する費用に使われます。皆様がいざというときに安心して医療を受けることができるよう、国民健康保険事業へのご理解とご協力をお願いいたします。
課税根拠
国民健康保険税は、地方税法第703条の4第1項及び北本市国民健康保険税条例第1条の規定により、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に対して課税します。(世帯主課税)
納税義務者
国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯のどなたかが加入していれば、原則として世帯主(「擬制世帯主」といいます。)に対して課税します。ただし、税額は加入者のみで計算します。
賦課期日
課税年度の4月1日です。年度途中に世帯として新規加入された場合は、資格を取得された日が賦課期日となります。
国民健康保険税の改正について
国民健康保険制度の安定化を図るため、平成30年度から都道府県と市町村が共同保険者となり国民健康保険を運営していくことになりました。
「埼玉県国民健康保険運営方針」では、将来的に県内の保険税水準の統一を目指すとされています。
このような背景や国民健康保険制度の健全な財政運営のため、令和7年度に国民健康保険税を改正しました。
国民健康保険に加入されている皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
県から提示された市町村標準保険税率
区分 |
標準保険税率 |
|
---|---|---|
医療分 |
所得割 |
7.40% |
均等割 |
45,380円 |
|
支援分 |
所得割 |
2.70% |
均等割 |
16,285円 |
|
介護分 (40歳以上65歳未満) |
所得割 |
2.23% |
均等割 |
16,033円 |
納税通知書について
国民健康保険税納税通知書は、毎年7月上旬に発送します。
納期と納め方については、国民健康保険税の納期と納め方のページをご覧ください。
※4月の年金から新たに天引き(特別徴収)となる場合は、3月中旬に「国民健康保険税仮徴収額決定通知書」を送付します。
令和7年度国民健康保険税率等について
令和7年度の国民健康保険税率等は、下表のとおりです。
区分 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 7.3% |
2.8% |
2.2% | |
均等割 | 38,900円 | 13,500円 | 16,100円 | |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
国民健康保険税の決め方(令和7年度)
国民健康保険税は、「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」について、「所得割」・「均等割」という項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額となります。
国民健康保険税(年額)=医療給付分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
4月から翌年3月までの税額になります。ただし、年度の途中で加入又は脱退した場合は月割で計算して税額を修正いたします(自動的には切り替りませんので、お手続きが必要です)。
医療給付分
区分 | 説明 | 税率(税額) | 課税限度額 |
---|---|---|---|
1.所得割 |
国保加入者の令和6年中の所得金額に応じてかかる税率(注釈1) |
7.3% | 1+2=医療分の年税額(限度額は65万円) |
2.均等割 |
国保加入者一人当たりにかかる金額 |
38,900円 |
注釈1
雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者(離職時65歳未満)で、雇用保険受給資格者証の離職事由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方は、申告により、離職日の翌日から翌年度末までは前年中給与所得を100分の30として算定します。ただし、同じ世帯に属するその他の被保険者は通常の額を用います。
後期高齢者支援金分
区分 |
説明 |
税率(税額) |
課税限度額 |
---|---|---|---|
3.所得割 |
国保加入者の令和6年中の所得金額に応じてかかる税率(注釈1) |
2.8% |
3+4=支援分の年税額(限度額は24万円) |
4.均等割 |
国保加入者一人当たりにかかる金額 |
13,500円 |
年度の途中で75歳になる方について
75歳以上の方は、国民健康保険税ではなく、後期高齢者医療制度保険料を納めていただくことになります。また、年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、年度当初から75歳到達月の前月までの分を月割りして算定します。
後期高齢者医療制度保険料の詳細については、後期高齢者医療保険料のページをご覧ください。
介護納付金分(40歳から64歳までの方は、課税されます)
区分 |
説明 |
税率(税額) |
課税限度額 |
---|---|---|---|
5.所得割 |
国保加入者の令和6年中の所得金額に応じてかかる税率(注釈1) |
2.2% |
5+6=介護分の年税額(限度額は17万円) |
6.均等割 |
国保加入者一人当たりにかかる金額 |
16,100円 |
年度の途中で40歳になる場合
40歳に至った月から月割して算定し、誕生月以降の納期に介護納付金分を加算した修正の納税通知書を送付します。
年度の途中で65歳になる場合
65歳到達月の前月までの分を月割して算定し、年間の納期に分割して年度当初から課税します。
補足:65歳になった月からは、「介護保険料」として国民健康保険税と別に納めることになります。
介護保険料の詳細については、介護保険料のページをご覧ください。
年度途中の加入・脱退
年度の途中で加入や脱退をする場合は、保険税は月割りで計算されます。
退職・転入等による加入又は、就職・転出等による脱退の際には、保険年金課国民健康保険担当へ届出をしてください。なお、保険税は資格を取得した月の分から納めることになりますので、加入の手続は早めに行ってください。
国民健康保険税の項目別算定方法
所得割額の算定
所得割額は、国民健康保険の被保険者のうち前年中の総所得金額等を基に個人ごとに算定し、最終的に世帯で合算した金額となります。
所得割額=(前年中の総所得金額等−43万円(基礎控除額))×税率
所得割額における総所得金額等について
総所得金額等とは、地方税第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
- 具体例は、下記のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
注意:退職所得については、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
- 国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
- 下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。
雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成19年分より廃止)、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
主な所得の算出方法について
- 事業収入の場合
事業所得=事業収入-(必要経費+青色事業専従者控除+事業専従者控除+純損失の額)
- 給与収入の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除額
- 年金収入の場合
雑所得=公的年金収入-公的年金等控除額
お願い
国民健康保険税では、16歳以上の被保険者と世帯主は所得がない場合でも市県民税の申告が必要です。申告をしないと不利益を被ることがありますので、申告は毎年早めに済ませてください。
均等割額の算定
均等割額は、被保険者数を基に算定します。
被保険者数×各均等割の金額
国民健康保険税の計算例
自営業を営むAさん(45歳)は、前年中の総所得金額が300万円で、主婦である妻B子さん(38歳)と小学生2人の4人家族です。
この場合、Aさんの世帯の保険税はいくらでしょうか。
(1)医療給付分
(A)所得割額 (3,000,000円−430,000円)×税率7.3%=187,610円
(B)均等割額 38,900円×4人=155,600円
(A)187,610円+(B)155,600円=343,200円(100円未満の端数切捨て)
(2)後期高齢者医療援金分
(C) 所得割額 (3,000,000円−430,000円)×税率2.8%=71,960円
(D) 均等割額 13,500円×4人=54,000円
(C)71,960円+(D)54,000円=125,900円(100円未満の端数切捨て)
(3)介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者であるAさん分のみ課税)
(E) 所得割額(3,000,000円−430,000円)×税率2.2%=56,540円
(F) 均等割額16,100円×1人=16,100円
(E)56,540円+(F)16,100円=72,600円(100円未満の端数切捨て)
Aさん世帯の国民健康保険税(年税額)
(1)医療給付分343,200円+(2)後期高齢者医療支援金分125,900円+(3)介護納付金分72,600円=541,700円
国民健康保険税の試算
国民健康保険税額の試算ができます。
以下の情報をご準備の上、試算したい年度の北本市国民健康保険税簡易試算表のページへお進みください。
- 国民健康保険加入者の人数(収入の無い場合や乳幼児も含めます)
- 国民健康保険加入者全員のそれぞれの前年中の所得金額のわかるもの(給与所得の源泉徴収票や確定申告書の控など)
ご利用上の注意
簡易試算表は、月割計算、軽減制度には対応していませんので、詳しくお知りになりたい方は、直接、保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。
試算結果は、あくまで概算であり実際の決定税額ではありません。 目安としてご利用ください。
入力について
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令和7年度北本市国民健康保険税簡易試算表(XLSM:36.7KB)
更新日:2025年04月01日