広報きたもと、市ホームページの広告
令和6年度の広報紙(広報きたもと)への広告掲載の募集は終了しました。
なお、市ホームページバナー広告は引き続き募集しています。
令和6年5月号からの変更点
広報きたもとに広告をカラーで掲載することが可能になります
広報きたもとが令和6年5月号からフルカラー化することに伴い、広告のカラー掲載が可能になります。なお、従来通りグレースケール(1色)での掲載も可能です。
広報きたもとの広告掲載料を改訂します
広報きたもとのフルカラー化や発行部数の増加を踏まえ、令和6年3月19日より広報紙の広告掲載料を改訂します。
改定前
1. 下一段(横173ミリ、縦47ミリ)…1号につき2万円
2. 下一段の2分の1(横85ミリ、縦47ミリ)…1号につき1万円
改定後
1. 下一段(横173ミリ、縦47ミリ)…1号につき2万6,000円
2. 下一段の2分の1(横85ミリ、縦47ミリ)…1号につき1万3,000円
募集内容
広報きたもと | 市ホームページ | |
---|---|---|
掲載期間 |
令和6年5月号から令和7年4月号まで |
令和6年5月から令和7年4月まで |
広告の 大きさ |
2種類の大きさがあります。 1. 下一段(横173ミリ、縦47ミリ) |
・1枠 縦112ピクセル×横280ピクセル |
掲載料 |
1. 1号につき2万6,000円 |
1か月につき1万円 |
募集 締め切り |
掲載を希望する月の前々月の20日まで 先行申込期間 |
掲載を希望する月の前月の5日まで 先行申込期間 |
掲載基準
次のいずれにも該当しない広告が掲載できます。
- 市の公共性・中立性およびその品位を損なう恐れのあるもの
- 政治活動、宗教活動、個人の宣伝に関するもの
- 風俗営業に関するものおよびこれに類するもの
- 社会問題等についての主義主張(意見広告)
- 公の秩序または善良な風俗に反するもの
- その他広告として掲載することが妥当でないと市長が認めるもの
そのほか、掲載できない業種や広告の表現に関する基準があります。詳しくは以下の「北本市の印刷物等に掲載する有料広告掲載取扱いに関する要綱」と「広報きたもと及び北本市ホームページ広告掲載要領」をご覧ください。
北本市の印刷物等に掲載する有料広告掲載取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 127.3KB)
広報きたもと及び北本市ホームページ広告掲載要領 (PDFファイル: 337.5KB)
申込方法
申込書類を市長公室シティプロモーション・広報担当へ直接またはファクス、メール、郵送等でご提出ください。
- 広告案は申込者が作成し、データで提出してください
- 掲載する位置等は、市長公室で調整します
申込書類
1 |
広告掲載申込書(下記リンクからダウンロードできます) |
2 | 広告のデザイン案のデータ(申込者が作成してください) |
3 | 履歴事項全部証明書の写し、開業届の写し、営業届出済証明書の写し、許可書の写し(営業に係る許可が必要な業種のみ)のいずれか |
4 | 事業の概要を示す資料(事業所の所在地、事業内容、代表者名等がわかるもの。) |
3と4については、初めてお申し込みをされる場合のみご提出ください
提出先
北本市役所市長公室シティプロモーション・広報担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1丁目111番地
ファクス
048-591-6777
Eメール
koho●city.kitamoto.lg.jp (●を半角@へ変更してください)
掲載までの流れ
- 申込者が申込書類を市長公室へ提出
- 市長公室が申込内容を審査
- 市長公室が掲載決定通知、広告掲載料の納付書を申込者へ送付※審査の結果、掲載しないこととなった場合は非掲載決定通知を送付
- 申込者は掲載料を納付し、領収証書の写しを市長公室へファクス、メール等で提出
- 市長公室が広告を掲載
広報きたもとに掲載する広告の場合は、紙面の校正確認をしていただきます
更新日:2024年07月31日