開発許可の申請をしたいが、他にどのような手続きが必要か知りたい。
答え
次のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、開発許可申請に先立ち、北本市開発行為等の指導に関する要綱の規定に基づく事前協議の手続きをお願いしています。
- 開発区域の面積が500平方メートル以上の事業
- 計画戸数(区画)が5(共同住宅または長屋は5世帯)以上の事業
- 建築物のうち自己用住宅の部分を除いた延べ床面積が300平方メートル以上の事業
- 中高層建築物の建築を目的とする事業
- 道路位置の指定を受ける事業
また、農地を利用する場合は、別途手続きが必要となることがあります。詳しくは窓口でご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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更新日:2021年10月12日