開発指導要綱・ワンルーム指導要綱・葬儀場等指導要綱

更新日:2024年04月01日

北本市開発行為等の指導に関する要綱

 北本市では、都市計画法の基準を補完し公共公益施設の整備を図るとともに、自然と調和した良好な住環境を備えた住みよいまちづくりに資することを目的として、北本市開発行為等の指導に関する要綱を定めています。
 次のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、北本市開発行為等の指導に関する要綱第6条第1項の規定に基づき、事前協議の手続きをお願いします。

  1. 開発区域の面積が500平方メートル以上の事業
  2. 計画戸数(区画)が5(共同住宅または長屋は5世帯)以上の事業
  3. 自己居住用住宅の部分を除いた延べ面積が300平方メートル以上の建築物の建築を目的とする事業
  4. 中高層建築物の建築を目的とする事業
  5. 道路位置の指定を受ける事業

様式は、次のページからもダウンロードできます。

北本市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱

 北本市では、北本市開発行為等の指導に関する要綱に定めるもののほか、小規模住戸形式集合住宅の建築に伴う紛争を未然に防止するため、その建築及び管理等について必要な事項を定め、建築主等に協力を要請し、もって良好な生活環境を確保することを目的として、北本市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱を定めています。

 小規模住戸の数が10戸以上の建築物を建築しようとするときは、北本市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱に基づく手続きをお願いします。

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北本市葬儀場等の設置等に関する指導要綱

 北本市では、北本市開発行為等の指導に関する要綱に定めるもののほか、葬儀場等の設置等に伴う紛争を未然に防止するため、その設置等および管理について必要な事項を定め、事業者および近隣住民等の双方に理解と協力を要請することで良好な生活環境を確保することを目的として、北本市葬儀場等の設置等に関する指導要綱を定めています。

 葬祭場等の事業を行おうとするときは、北本市葬儀場等の設置等に関する指導要綱第5条第1項の規定に基づき、事前協議の手続きをお願いします。

 様式は、次のページからもダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
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埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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