定額減税補足給付金(不足額給付)
お知らせ
不足額給付については、令和6年分の所得税実績額等が確定した結果、令和6年中に実施した調整給付(当初給付分)の給付額に不足が生じた方への給付となりますので、現時点では具体的なお問い合せ(支給対象者に該当するか否か、給付額、申請方法、給付時期等)についてはお答えできかねます。
詳細が決まり次第、広報きたもとやこちらのページにてお知らせいたしますのでお待ちください。
尚、個人情報保護のため電話ではお答えできない内容もございますので、あらかじめご了承ください。
不足額給付について
不足額給付とは、以下の事情により、令和6年中に実施した調整給付の給付額に不足が生じる方を対象に、不足している金額を給付するものです。
- 令和6年中に実施した調整給付(当初給付分)について、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び、定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付するべき所要額と調整給付額(当初給付分)との間で差額が生じた方
- 本人及び、扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
不足額給付の対象者・給付額について
令和7年1月1日時点で北本市にお住まいであり、以下の条件に該当する方が対象となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は不足額給付の対象外です。
※令和6年12月時点での情報です。国からの通達により変更となる可能性がございます。
不足額給付1
対象者
1)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
2)子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(調整給付(当初給付分))」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付分)」となった方
3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
給付額
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年中に給付した「調整給付額(当初給付分)」を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として給付予定です。
【A不足額給付時調整給付所要額】ー【B調整給付(当初給付分)(令和6年)】=【C不足額給付額(令和7年)】
不足額給付2
対象者
以下の条件全てに該当する方
1)所得税及び、個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
2)税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3)低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと)
給付額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
関連リンク(外部サイト)
- 定額減税 特設サイト(国税庁)https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
- 税務相談チャットボット(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
差押禁止及び非課税となる給付金について
本事業ならびに、下記事業につきましては、差押禁止及び非課税の対象となります。
※尚、下記給付金の受付は終了しております。
- 令和5年度価格高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯へ10万円)
- 令和5年度子育て世帯加算分(18歳以下の子どもに対し1人当たり5万円)
- 令和6年度価格高騰対応重点支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯へ10万円)
- 令和6年度価格高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯へ10万円)
- 令和6年度子育て世帯加算分(18歳以下の子どもに対し1人当たり5万円)
- 令和6年度定額減税補足給付(調整給付)
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課経済対策給付金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-5566
ファックス:048-593-2862
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更新日:2025年02月20日