水道料金の基本料金2か月分を免除します

更新日:2025年09月09日

内容

免除について

物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援することを目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金2か月分を免除(無料に)します。

桶川北本水道企業団から給水を受けている方については、基本料金を差し引く方法で実施するため、基本料金免除に関する申請の手続きは不要です。

ただし、桶川北本水道企業団以外から給水を受けている方につきましては、直接、環境課までご連絡ください。

なお、従量料金および下水道使用料は免除の対象外です。

北本市環境課
048-594-5524
environment@city.kitamoto.lg.jp

北本市水道料金軽減支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:176.7KB)

 

免除となる期間

令和7年8月検針分(6・7月使用分)または令和7年9月検針分(7・8月使用分)
※検針は下記のとおり2か月に一度実施し、地域によって実施時期が異なります。
北本市JR高崎線より東側の地域(偶数月検針)→8月検針分(6・7月使用分)
北本市JR高崎線より西側の地域(奇数月検針)→9月検針分(7・8月使用分)
 

免除の対象

北本市内全ての水道使用者(官公署は除く)

免除となる料金

基本料金2か月分 1,474円(税込)
基本料金670円×2か月分×1.10(消費税10%)
※従量料金および下水道使用料は免除の対象外です。

手続き

原則不要です。ただし、北本市にお住まいで、桶川北本水道企業団以外から給水を受けている方や事業者は、お手続きが必要となりますので北本市環境課(048-594-5524)までご連絡ください。申請書はこちら(Wordファイル:21.3KB)から。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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