政務活動費

更新日:2021年03月31日

 政務活動費は、北本市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、条例に基づき交付されています。交付額は、会派の所属議員一人当たり月額2万円で、交付を受けた各会派は使途基準に従って支出しています。

北本市議会政務活動費使途基準

(平成25年2月18日議会運営委員会確認)

改訂(平成28年9月16日議会運営委員会確認)

政務活動費の支出に関する原則

  1. 市政に関する調査研究その他の政務活動に資するため必要な経費であること
  2. 調査研究その他の政務活動に要した金額や態様等に妥当性があること
  3. 適正な手続きがなされていること
  4. 支出された経費の説明ができるよう書類等が整備されていること

実費弁償の原則

  1. 政務活動は、会派又は議員の自発的な意思に基づき行われるものであることから、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、「市政に関する調査研究その他の政務活動に資するために要した実費に充当する」ことを原則とする。

按分支出の原則

  1. 会派活動に要した経費の全額に政務活動費を充当することが不適切であると認められる場合は、社会通念上妥当な範囲で活動実態に応じた経費の按分を行うものとする。
  2. 複数の会派が合同で調査活動等を行う場合等で、個別清算をすることが困難な経費(会議室等使用料、自動車借上料等)については、調査活動参加者数、利用時間等を基に、社会通念上妥当な範囲で経費の按分を行うものとする。

政務活動費の充当が不適当な経費

  1. 交際費的経費
    ア. 祝金、香典、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会への出席に要する経費
    イ. 病気見舞、餞別、中元・歳暮、祝電・弔電、年賀状購入等の儀礼に要する経費
    ウ. 広告料、パーティ券、名刺印刷等に要する経費
    エ.  その他、上記に準ずる経費
  2. 会議の飲食に要する経費
    ア. 飲食を主目的とする会議への出席に要する経費
    イ. 町内会・消防団等各種団体の会食、懇親会への出席に要する経費
    ウ. その他、上記に準ずる経費
  3. 選挙活動に要する経費
    ア. 選挙運動又は選挙活動のために要する経費
    イ. 各種選挙時の各種団体への支援依頼活動経費、選挙ビラ作成等に要する経費
    ウ. その他、上記に準ずる経費
  4. 政党活動に要する経費
    ア. 党大会等への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費
    イ. 政党、母体団体活動に要する経費
    ウ. 政党、母体団体組織の事務所の設置及び維持に関する経費
    エ. その他、上記に準ずる経費
  5. 後援会活動に要する経費
    ア. 後援会活動に要する経費
    イ. 後援会事務所の設置及び維持に要する経費
    ウ. その他、上記に準ずる経費
  6. 私的活動に要する経費
    ア. 議員が個人的に参加している団体の資格を得るための会費及び会合へ参加するための経費
    イ. 一般的な教養や市民としての資質を涵養するための経費
    ウ. その他、上記に準ずる経費
  7. その他政務活動の目的に合致しない経費
    ア. 挨拶やテープカットだけの出席に要する経費
    イ. 社会通念上、妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
    ウ. その他、上記に準ずるもので政務活動目的に合致しない経費

政務活動費使途基準項目の共通事項

  1. 領収書等について
    ア. 領収書等(レシート、利用明細書、支払証明書等を含む)は、使途基準項目ごとに「領収書等貼付用紙」(参考様式第1号)に貼付して保管する。また、使途基準項目ごとに「使途項目別支出内訳表」(参考様式第2号)を作成し、領収書等と対照できるように整理する。
    イ. 領収書の宛名は会派名とする。
    ウ. 領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等(単価、個数、人数等)明記する。→(お品代、会議費、書籍代、印刷代等の簡略した記載は不可)
    エ. レシートは、日付、内訳(品名・個数)等の必要事項が記載されていれば、領収書と同様に扱う。
    オ. ATM(現金自動預払い機)を利用して振込みを行った場合は、振込み明細書を領収書に代えることができる。
    カ. 領収書が発行されない場合には、「政務活動費支払証明書」(参考様式第3号)に支払内容を記載することで領収書に代えるものとする)
  2. 交通費について
    ア. 旅費の支出にあたっては、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準ずるものとする。
    イ. 交通手段及び交通費(鉄道運賃、航空運賃、タクシー運賃、船賃等)については、合理性及び経済性を勘案する。
    ウ. レンタカー、借り上げバス等の利用料金(ガソリン代、有料道路通行料、駐車料金を含む)については、合理的理由がある場合に支出することができることとする。ただし、利用した場合には、当該領収書を貼付した「領収書等貼付用紙」(参考様式第1号)の余白に用務目的、行き先、利用区間、公共交通機関を利用しない理由等を記載する。
    エ. 上記の「合理的理由」とは、他の交通機関が利用できない場所や時間、経費等の観点から勘案し合理的と判断される状況があること、また、病気、けが、障がい等がある場合とする。
    オ. 交通手段として自家用車を利用する場合には、自動車燃料費等(有料道路通行料、駐車料金を含む)を支出することができる。ただし、この場合の自動車燃料費は政務活動に必要とした走行距離に基づいた燃料使用料とする。
    カ. Suicaカード、ETCカードを利用した場合には、実費弁償の原則から、利用した区間の利用料金について支出することができる。ただし、利用明細書を貼付した「領収書等貼付用紙」(参考様式第1号)の余白に用務目的、利用年月日、利用区間、利用額を記載する。
    キ. 付加価値の高いサービスの提供を受ける指定席(グリーン車等)は支出することができない。
  3. 備品の取り扱いについて
    ア. 備品とは購入価格が一件2万円以上の物品とする。
    イ. 備品はリースを原則とし、リース期間は任期の末日までを原則とする。ただし、合理的理由がある場合は購入することも可能とする。
    ウ. 購入備品は原則として任期の末日までに耐用年数が終了する物品とする。なお、任期末日または会派の解散時に備品の耐用年数が終了していない場合は、残りの耐用年数に相当する分の価格を不要額として返還する。
    エ. リース契約の途中解約に発生する違約金は、政務活動費から支出することはできない。

政務活動費使途基準項目別の考え方

 

調査研究費
条例 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
主な支出例 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・会派又は会派に所属する議員が市の事務及び地方行財政等に関する調査研究のために行う先進地調査、現地調査等に要する経費。
    ・会派合同で行う場合や一つの会派に他の会派に所属する議員が帯同して行う先進地調査、現地調査等についても支出することができる。この場合は、本使途基準の按分支出の原則による。
    ・先進地調査又は現地調査等の前後に、それ以外の目的で行う視察や議員活動が組まれている場合には、行程を明確に区分し、本調査旅費に該当する部分についてのみ支出することができる。
    ・観光、レクリェーション等が含まれる経費については支出することができない。
  2. 資料印刷費
    ・会派が研究会等において参加者に配布する資料、報告書等の作成費用
    ・会派が先進地調査、現地調査等のために作成する資料、調査報告書等の作成費
  3. 調査委託費
    ・会派が市の事務及び地方行財政等に関する研究を行うために必要な調査委託費用
  4. 文書通信費
    ・調査研究にかかる通信費用
  5. 交通費
    ・交通費については、政務活動費使途基準項目の共通事項を参照
  6. 宿泊費
    ・先進的な取組みや施策を調査、視察するため必要とする宿泊費。なお、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準じ、(1泊2日の宿泊費として)1万5千円を上限とする。
  7. その他の経費
    ・先進地調査又は現地調査を急に取りやめた場合に発生する交通費、宿泊費等のキャンセル料。ただし、止むを得ない場合(急病、葬祭等)に限る。

 

研修費
条例 会派が研修会を開催するために要する経費又は団体等が開催する研修会に会派が参加するために要する経費
主な支出例 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・研修会を開催する主体団体は会派であり、共催団体に政治団体、後援会等が加わっている場合は対象とならない。
    ・他の団体の開催する研修会に参加する場合であっても、内容が選挙活動や政党活動である場合は支出できない。
    ・政党が主催する研修会等であっても、政務活動に資するものであれば支出することができる。
  2. 講師謝金
    ・謝礼金
    ・講師又は随員の接待用茶菓子及び弁当代は、社会通念上妥当な範囲内であることについての合理的な説明ができるものであること。
  3. 会場費
    ・会場使用料、備品等使用料、機材借上料等
    ・看板、横断幕作成費、飾り花代
  4. 交通費
    ・会派が研修会を開催する場合に招聘した講師等の旅費
    (実費弁償を原則とする)
    ・会派の所属議員が他の団体の開催する研修会等に参加するために要する旅費
    ・交通費については政務活動費使途基準項目の共通事項を参照
  5. 宿泊費
    ・会派が研修会を開催する場合に招聘した講師等の宿泊費
    なお、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準じ、(1泊2食の宿泊費として)1万5千円を上限とする。
    ・会派の所属議員が他の団体の開催する研修会等に参加するために要する宿泊費
    なお、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準じ、(1泊2食の宿泊費として)1万5千円を上限とする。
  6. 文書通信費
    ・文書等の郵送料、通信費用
  7. 参加費
    ・参加者負担金、受講料、入場料、テキスト(資料)代等
    ・講演会、研修会等終了後の懇親会、意見交換会等の会費は原則として支出できない。なお、飲酒を伴う食卓料は理由の如何を問わず支出できない。
    ・党大会費、党大会賛助金、党費、政党活動にかかる費用は支出できない。
    ・議員同士(会派の内外を問わず)の勉強会、研修会等は、会派名義の領収書を徴収する。なお、懇親会等と誤解を招くことのないよう留意する。
    ・議員同士の懇親会、親睦会の費用は支出できない。

 

広報費
条例 市政又は会派の活動について会派が住民に報告するために要する経費
主な支出例 広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・政党活動、後援会活動、議会以外の団体活動が内容に含まれるものは対象とならない。
  2. 広報紙・報告書等印刷費
    ・会派が発行する広報紙の発行に要する経費
    ・会派が行った調査研究等の成果を会派として広報するために作成する報告書の印刷費
  3. 会場費
    ・会派が市政又は会派活動について住民に報告するための報告会開催に要する会場使用料、備品等使用料、機材借上料
    ・看板・横断幕作成費、飾り花代
    ・駐車場代(ただし、参加者等に必要な場合)
  4. 文書通信費
    ・作成した広報紙、報告書等を関係機関に送付する郵送料
    ・作成した広報紙、報告書等を新聞折込するための折込手数料
    ・広報費にかかる切手、はがき代、その他の通信費用
  5. その他の経費
    ・コピー代、写真代等

 

広聴費
条例 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費
主な支出例 資料印刷費、会場費、文書通信費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・政党活動、後援会活動、議会以外の団体活動が内容に含まれるものは対象とならない。
  2. 資料印刷費
    ・会派が主催する広聴会、住民相談会等に使用するチラシ、資料等の印刷費
  3. 会場費
    ・会派が広聴会、住民相談会を開催するために要する会場使用料、備品等使用料、機材借上料
    ・看板・横断幕作成費、飾り花代
    ・駐車場代(ただし、参加者等に必要な場合)
  4. 文書通信費
    ・広聴費にかかる切手、はがき代、その他の通信費用
  5. その他の経費
    ・コピー代、写真代等

 

要請・陳情活動費
条例 会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費
主な支出例 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・会派が行う要請又は陳情活動であって、政党等が行うものは対象とならない。
  2. 資料印刷費
    ・会派が行う要請又は陳情活動に必要な資料等の印刷費
  3. 文書通信費
    ・会派が行う要請、陳情活動に必要な切手、はがき、その他の通信費用
  4. 交通費
    ・会派が行う要請、陳情活動に必要な旅費
    ・交通費については政務活動費使途基準項目の共通事項を参照
  5. 宿泊費
    ・会派が行う要請、陳情活動に必要な宿泊費
    なお、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準じ、(1泊2食の宿泊費として)1万5千円を上限とする。
  6. その他の経費
    ・コピー代、写真代等

 

会議費
条例 会派が行う会議に要する経費及び団体等が開催する意見交換会その他の会議に会派が参加するために要する経費
主な支出例 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・会派が開催する会議であって、政党、後援会等が開催するものは対象とならない。また、政党等が開催する会議への参加は対象とならない。
  2. 会場費
    ・会派が行う会議の会場使用料、備品等使用料、機材借上料
    ・駐車場代(ただし、参加者等に必要な場合)
  3. 資料印刷費
    ・会派が行う会議に使用する資料の印刷費
  4. 交通費
    ・団体等の意見交換会に参加するための必要な旅費
    ・交通費については政務活動費使途基準項目の共通事項を参照
  5. 宿泊費
    ・団体等の意見交換会に参加するために必要な宿泊費
    なお、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準じ、(1泊2食の宿泊費として)1万5千円を上限とする。
  6. 文書通信費
    ・会派が行う会議に必要な切手、はがき等の通信費用
  7. 参加費
    ・団体等の意見交換会への参加費
  8. その他の経費
    ・コピー代、写真代等

 

資料作成費
条例 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
主な支出例 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等
考え方
  1. 全般的事項
    ・政党活動、議員個人の政治活動が内容に含まれているものは対象とならない。
  2. 印刷製本代
    ・会派が作成した調査研究資料等の印刷製本費、用紙代、コピー代、写真代等
  3. 翻訳料
    ・会派の調査にかかる外国の文献、古文書等の調査研究資料を翻訳、現代語訳するために必要な経費等
  4. 事務機器購入・リース代
    ・備品、リースについての考え方は、政務活動費使途基準項目の共通事項を参照

 

資料購入費
条例 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
主な支出例 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等
考え方
  1. 全般的事項
    ・一般教養を涵養するための図書、参考資料等は対象とならない。
  2. 書籍購入費
    ・調査研究にかかる参考図書等の購入費
  3. 新聞雑誌購読料
    ・調査研究にかかる資料として購読する新聞雑誌等の経費
    ただし、所属政党等が発行する新聞、機関紙等の購読料は除く。
  4. 有料データベース利用料
    ・インターネット配信・閲覧による情報取得にかかる経費
  5. その他の経費
    ・図書等の送料の必要額

 

人件費
条例 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
主な支出例 給料、手当、賃金等
考え方
  1. 全般的事項
    ・政党活動、選挙活動、後援会活動のための役務を課してはならない。また、議員と生計を一にする者の雇用は対象としない。
  2. 給料・手当・賃金
    ・会派が行う活動を補助する職員を雇用するための経費
    ・最低賃金法等、関係法令を遵守すること
  3. その他の経費
    ・上記雇用にかかる社会保険料等に要する経費

 

事務所費
条例 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費
主な支出例 事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、事務機器購入・リース代、通信費等
考え方
  1. 全般的事項
    ・事務所の賃貸等の契約者、支払い者は会派とする。
  2. 事務所の賃貸料、維持管理費
    ・事務所の賃貸料
    ・光熱水費等の維持管理のための経費
  3. 備品購入費、事務機器購入・リース代
    ・備品の購入、リースについては、政務活動費使途基準項目の共通事項を参照
  4. 通信費
    ・事務所に設置した電話料等

 

この記事に関するお問い合わせ先

北本市議会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5560
ファックス:048-591-6335
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