政務活動費
政務活動費は、北本市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、条例に基づき交付されています。交付額は、会派の所属議員一人当たり月額2万円で、交付を受けた各会派は使途基準に従って支出しています。
北本市議会政務活動費使途基準
(平成25年2月18日議会運営委員会確認)
改訂(平成28年9月16日議会運営委員会確認)
政務活動費の支出に関する原則
- 市政に関する調査研究その他の政務活動に資するため必要な経費であること
- 調査研究その他の政務活動に要した金額や態様等に妥当性があること
- 適正な手続きがなされていること
- 支出された経費の説明ができるよう書類等が整備されていること
実費弁償の原則
- 政務活動は、会派又は議員の自発的な意思に基づき行われるものであることから、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、「市政に関する調査研究その他の政務活動に資するために要した実費に充当する」ことを原則とする。
按分支出の原則
- 会派活動に要した経費の全額に政務活動費を充当することが不適切であると認められる場合は、社会通念上妥当な範囲で活動実態に応じた経費の按分を行うものとする。
- 複数の会派が合同で調査活動等を行う場合等で、個別清算をすることが困難な経費(会議室等使用料、自動車借上料等)については、調査活動参加者数、利用時間等を基に、社会通念上妥当な範囲で経費の按分を行うものとする。
政務活動費の充当が不適当な経費
- 交際費的経費
ア. 祝金、香典、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会への出席に要する経費
イ. 病気見舞、餞別、中元・歳暮、祝電・弔電、年賀状購入等の儀礼に要する経費
ウ. 広告料、パーティ券、名刺印刷等に要する経費
エ. その他、上記に準ずる経費 - 会議の飲食に要する経費
ア. 飲食を主目的とする会議への出席に要する経費
イ. 町内会・消防団等各種団体の会食、懇親会への出席に要する経費
ウ. その他、上記に準ずる経費 - 選挙活動に要する経費
ア. 選挙運動又は選挙活動のために要する経費
イ. 各種選挙時の各種団体への支援依頼活動経費、選挙ビラ作成等に要する経費
ウ. その他、上記に準ずる経費 - 政党活動に要する経費
ア. 党大会等への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費
イ. 政党、母体団体活動に要する経費
ウ. 政党、母体団体組織の事務所の設置及び維持に関する経費
エ. その他、上記に準ずる経費 - 後援会活動に要する経費
ア. 後援会活動に要する経費
イ. 後援会事務所の設置及び維持に要する経費
ウ. その他、上記に準ずる経費 - 私的活動に要する経費
ア. 議員が個人的に参加している団体の資格を得るための会費及び会合へ参加するための経費
イ. 一般的な教養や市民としての資質を涵養するための経費
ウ. その他、上記に準ずる経費 - その他政務活動の目的に合致しない経費
ア. 挨拶やテープカットだけの出席に要する経費
イ. 社会通念上、妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
ウ. その他、上記に準ずるもので政務活動目的に合致しない経費
政務活動費使途基準項目の共通事項
- 領収書等について
ア. 領収書等(レシート、利用明細書、支払証明書等を含む)は、使途基準項目ごとに「領収書等貼付用紙」(参考様式第1号)に貼付して保管する。また、使途基準項目ごとに「使途項目別支出内訳表」(参考様式第2号)を作成し、領収書等と対照できるように整理する。
イ. 領収書の宛名は会派名とする。
ウ. 領収書には、宛名、日付、品名及び内訳等(単価、個数、人数等)明記する。→(お品代、会議費、書籍代、印刷代等の簡略した記載は不可)
エ. レシートは、日付、内訳(品名・個数)等の必要事項が記載されていれば、領収書と同様に扱う。
オ. ATM(現金自動預払い機)を利用して振込みを行った場合は、振込み明細書を領収書に代えることができる。
カ. 領収書が発行されない場合には、「政務活動費支払証明書」(参考様式第3号)に支払内容を記載することで領収書に代えるものとする) - 交通費について
ア. 旅費の支出にあたっては、「北本市職員等の旅費に関する条例」に準ずるものとする。
イ. 交通手段及び交通費(鉄道運賃、航空運賃、タクシー運賃、船賃等)については、合理性及び経済性を勘案する。
ウ. レンタカー、借り上げバス等の利用料金(ガソリン代、有料道路通行料、駐車料金を含む)については、合理的理由がある場合に支出することができることとする。ただし、利用した場合には、当該領収書を貼付した「領収書等貼付用紙」(参考様式第1号)の余白に用務目的、行き先、利用区間、公共交通機関を利用しない理由等を記載する。
エ. 上記の「合理的理由」とは、他の交通機関が利用できない場所や時間、経費等の観点から勘案し合理的と判断される状況があること、また、病気、けが、障がい等がある場合とする。
オ. 交通手段として自家用車を利用する場合には、自動車燃料費等(有料道路通行料、駐車料金を含む)を支出することができる。ただし、この場合の自動車燃料費は政務活動に必要とした走行距離に基づいた燃料使用料とする。
カ. Suicaカード、ETCカードを利用した場合には、実費弁償の原則から、利用した区間の利用料金について支出することができる。ただし、利用明細書を貼付した「領収書等貼付用紙」(参考様式第1号)の余白に用務目的、利用年月日、利用区間、利用額を記載する。
キ. 付加価値の高いサービスの提供を受ける指定席(グリーン車等)は支出することができない。 - 備品の取り扱いについて
ア. 備品とは購入価格が一件2万円以上の物品とする。
イ. 備品はリースを原則とし、リース期間は任期の末日までを原則とする。ただし、合理的理由がある場合は購入することも可能とする。
ウ. 購入備品は原則として任期の末日までに耐用年数が終了する物品とする。なお、任期末日または会派の解散時に備品の耐用年数が終了していない場合は、残りの耐用年数に相当する分の価格を不要額として返還する。
エ. リース契約の途中解約に発生する違約金は、政務活動費から支出することはできない。
政務活動費使途基準項目別の考え方
条例 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
主な支出例 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
考え方 |
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条例 | 会派が研修会を開催するために要する経費又は団体等が開催する研修会に会派が参加するために要する経費 |
主な支出例 | 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
考え方 |
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条例 | 市政又は会派の活動について会派が住民に報告するために要する経費 |
主な支出例 | 広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費等 |
考え方 |
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条例 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費 |
主な支出例 | 資料印刷費、会場費、文書通信費等 |
考え方 |
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条例 | 会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費 |
主な支出例 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
考え方 |
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条例 | 会派が行う会議に要する経費及び団体等が開催する意見交換会その他の会議に会派が参加するために要する経費 |
主な支出例 | 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
考え方 |
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条例 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
主な支出例 | 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等 |
考え方 |
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条例 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
主な支出例 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
考え方 |
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条例 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
主な支出例 | 給料、手当、賃金等 |
考え方 |
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条例 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
主な支出例 | 事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、事務機器購入・リース代、通信費等 |
考え方 |
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更新日:2021年03月31日