北本市中山道街並み景観形成

更新日:2024年04月12日

中山道街並み景観整備

 北本市の中山道区域は、江戸時代初期に宿場として成立し、その後、宿場が現在の鴻巣市に移され、宿場間の休憩所でもある「間の宿(あいのしゅく)」として発達してきました。
 北本市および中山道まちづくり協議会では、「中山道北本宿まちなみ景観協定」を設置しています。協定区域内では、中山道の歴史と文化を活かした新しい北本の顔となるような魅力ある街並みづくりを目標とし、「新しくも懐かしい『近代的和風』のまち」を景観イメージとして沿道整備を行っています。さらに、建物・工作物についての基準を設け、中山道にふさわしいまちづくりを進めています。中山道北本宿まちなみ景観協定の協定区域内で建築行為等をする場合には、一定の条件を満たすことにより、補助金の請求をすることもできます。

景観整備の基準

 中山道区域では建物について以下のような基準を定め、「新しくも懐かしい『近代的和風』のまち」にふさわしい景観整備を目指します。

建築物・工作物等

仕上・色彩

北(天神社以北)

外壁:和風の素材を積極的に利用し、周囲と合わせた落ち着いた色合いとする。

開口(窓等):こげ茶や黒系の仕上げとする。

南(天神社以南)

屋根:落ち着いた色彩の屋根瓦を用いる。

外壁:木材や漆喰塗り風の吹き付けなど和風の仕上げとする。

開口(窓等):木材の素地に近い仕上げとする。

意匠・形態

北(天神社以北)

屋根:周囲との調和を図る。

外壁:1階は1メートル、中高層の建築物については、圧迫感のないよう壁面を後退する。

開口(窓等):効果的に和風の意匠を用いる。

南(天神社以南)

屋根:和風の傾斜屋根とする。

外壁:和風の意匠とする。

開口(窓等):和風の意匠とする。

日除・風除

北(天神社以北)

日本の伝統色を用い、周囲との調和を図る。

南(天神社以南)

日本の伝統色を用いる。

塀・垣根等

北(天神社以北)

外壁に準じた仕上げとする。

南(天神社以南)

板塀や生垣を用いる。出入り口は余裕をもたせて和的風格のある演出を図る。

車庫・駐車場

北(天神社以北)

できるだけ店舗前には設けないことが望ましいが、設ける際には歩道の延長としての利用を考えた意匠の工夫をする。

南(天神社以南)

駐車場が街並みを途切れさせることの無いよう、塀・門扉などで目隠しを行う。

設備機器類

すべての設備機器、配管は道路から見えない位置に設置するか外壁や塀の仕様に準じた目隠しを行う。商店のサービススペース等もできるだけ道路側から見えないよう同様の工夫をする。 

広告物・看板等

北(天神社以北)

必要最小限の掲出とし、コンパクトでシンプルなデザインとする。袖看板については統一看板を使用する。

南(天神社以南)

必要最小限の掲出とし、緑や住宅と調和したシンプルなデザインとする。

土地の形質

周囲の状況と調和の取れたものとし、土地の著しい分割はしない。

木竹の伐採・植栽

北(天神社以北)

建築前にスペースがある際は積極的に花木や花を植栽する。

南(天神社以南)

屋敷林や庭木をできるだけ保全するとともに、生け垣や花による緑化を推進する。

景観整備計画の届出

 中山道沿線に建物を立てる際には、建物の計画について届出をしていただくようご協力をお願いします。

1 事前相談

 建物の建築、増改築、色の塗り替えについて建築業者等と検討を始める際に、協議会もしくは都市計画課都市計画担当にご相談ください。景観協定、補助金制度、届出方法等をご紹介します。

2 景観整備計画の届出

 建物の建て替えや増改築および修繕等の計画の案が決まったら、「景観整備計画届出書」を提出してください。

届出書類について

 届出に当たっては以下の書類を提出してください。詳しくは、都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。

届出書

景観整備計画届出書(様式第1号)

添付書類
  • 案内図
  • 配置図
  • 立面図
  • 所有者の承諾書(建物が借家の場合)など

届出の審査について

 届出について、審議会で審査を行い、届出者への申し入れ事項などを決定します(届出から申し入れ等の決定まで概ね2週間程度かかります。)。

建築確認等の手続

設計

 協議会からの申し入れ事項などがあれば、それを考慮したうえで設計をまとめてください。

建築確認申請等の手続

 景観に配慮した設計が完成したら、補助金の申請の前に各担当課で建築確認等の手続を行ってください。

補助金の申請

 中山道北本宿まちなみ景観協定の協定区域内で建築行為等をする場合、一定の条件を満たすことにより、補助金の請求をすることができます。

必要書類

 申請に当たっては、以下の書類を提出してください。

  1. 中山道街並み景観形成補助金交付申請書
  2. 契約書(写)
    建物が新築等で、補助にかかわる修景工事に要する費用が特定できない場合は、その部分の金額が分かるようにする
  3. 建築確認済書
  4. 案内図
  5. 配置図
  6. 立面図
  7. 所有者の承諾書(建物が借家の場合)
  8. その他市長が特に必要と認めた書類

補助金交付の流れ

 申請から決定まで、2週間程度かかります。

  1. 補助金の申請(窓口は都市計画課都市計画担当)
  2. 補助金額の積算
  3. 中山道街並み景観づくり委員会で審査
  4. 審査の結果、補助金の交付が適当な場合、申請者に「中山道街並み景観形成補助金交付決定通知書」で通知
  5. 事業者は工事完了後「中山道街並み景観形成補助完了届」を市長に提出
  6. 市長は検査をして、適当な場合には補助金を交付する

補助金取消しの場合

 市長は、申請者が以下のことに該当するときは、補助金の交付決定の取消、交付額の変更またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができるものとされています。

  • 補助金を提出された申請書の目的以外に使用したとき
  • 虚偽または不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  • その他市長の指示に従わないとき

注意事項

  1. 補助金は、同一建築物または工作物に対して1回限りとし、補助金の交付を受けたものについては、保守管理に努めてください。
  2. 補助金の交付を受けた建築物、工作物等の権利関係の変化や形状に変更を生じる場合、速やかに市長と協議する必要があります。
  3. 補助金は、補助率と限度額が定められているので、以下の表を参照してください。

建築物

建築物に対する補助金交付の補助率および限度額等について
補助内容 補助率 限度額
新築・改築に伴い外観を景観形成の基準により修景する経費 2分の1以内 100万円
景観形成の基準に合う建物で、保存・保全上必要となる経費 2分の1以内 70万円
沿道側外観を修理又は手直しにより修景する経費(色彩の変更を含む) 2分の1以内 70万円

工作物等

工作物等に対する補助金交付の補助率および限度額等について
補助内容 補助率 限度額
門・塀・日除け等の外観を景観形成の基準により新たに修景する経費 3分の2以内 35万円
門・塀・日除け等の外観を修理又は手直しにより修景する経費 3分の2以内 35万円
民地後退部分を景観形成の基準に沿った修景とする経費(歩道と一体となった舗装又はベンチ、照明等のファニチャー類) 3分の2以内 35万円
設備機器類の目隠し又は自動販売機の外観を景観形成の基準により修景する経費 3分の2以内 20万円
広告物・看板等を景観形成の基準により修景する経費 3分の2以内 20万円
景観形成の基準に合う工作物等で、保存・保全上必要となる経費 3分の2以内 20万円
景観形成上必要な植栽及び生垣に要する費用(注釈1) 3分の2以内 10万円

注釈1:景観形成上必要な植栽及び生垣に要する費用については、基準を旧北本市生垣設置奨励補助金要綱(平成22年3月24日廃止)の基準を準用します。詳しくは、都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。

その他

その他に対する補助金交付の補助率および限度額等について
補助内容 補助率 限度額
その他景観形成上市長が特に必要と認めた場合 市長が定める 市長が定める

摘要

  • 補助内容は、原則として建築物、工作物等の道路沿線側外観に係る経費とする。
  • 2以上の補助内容の補助金額については、最も高い限度額をもって上限とする。

関連ファイル

ダウンロードしてお使いください。

景観整備計画の届出

補助金の申請

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
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