価格高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯に対する給付金)
お知らせ
【詐欺にご注意ください】
「電力・ガス・食料品価格高騰緊急支援給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
北本市では給付金に関し、メールでのご案内やインターネット上のページで個人情報の入力を促すことはありません。
万が一そのようなメールが送られてきた場合、記載されているURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
(3/1更新)確認書の対象世帯に対して確認書を発送しました。
(2/21更新)プッシュ型給付の対象世帯に対して給付決定通知書(ハガキ)を発送しました。
(2/16更新)価格高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯に対する給付金)についてお知らせするページを立ち上げました。
給付金の概要
この給付金は、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。
また、対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人あたり5万円を追加支給することが決まっています。(子ども加算分)
対象世帯
以下の要件に当てはまる世帯が対象です。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で北本市に住民票があること
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であること(※1)
※1.世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯もしくは均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯のことです。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です。
※世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯の場合は、非課税世帯に対する給付金の対象です。詳しくはこちらをご覧ください。
支給額
1世帯あたり10万円
価格高騰対応重点支援給付金(10万円給付)リーフレット (PDFファイル: 536.9KB)
受給方法について
受給方法
対象世帯のうち「公金受取口座登録がある世帯」に対しては、プッシュ型による給付(手続きが不要)を行います。
対象世帯のうち「公金受取口座の登録がない世帯」に対しては、確認書による給付(手続きが必要)を行います。
詳しくは以下をご覧ください。
A)ハガキ「給付決定通知書」が届き、自動的に入金される世帯【プッシュ型給付】
対象世帯のうち「公金受取口座登録がある世帯」に対しては、プッシュ型による給付(手続きが不要)を行います。北本市よりハガキで「給付決定通知書」が届き、印字された口座に入金します。
※給付決定通知書は令和6年2月21日に発送しました。
※給付日は令和6年3月14日の予定です。
※辞退される場合や口座の変更を希望される場合は、ハガキ到着後、令和6年3月7日までにご連絡ください。
(B)確認書の返送により受給できる世帯【確認書給付】
対象世帯のうち「公金受取口座の登録がない世帯」に対しては、確認書による給付(手続きが必要)を行います。北本市より「確認書」が届きましたら、必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。
※確認書は令和6年3月1日に発送しました。
確認書返送期限
令和6年6月28日(金曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効です。
以下に当てはまる場合は確認書が届きません。申請が必要です。
(C)令和5年1月2日から令和5年12月1日に他市区町村から北本市へ転入した世帯
転入前の市区町村で、令和5年度住民税が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(世帯全員が住民税所得割が課されず、うち1人は住民税均等割のみ課税者がいる世帯)であれば支給対象です。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であるかどうかの確認は、転入前の市区町村にお問い合わせください。
(D)所得を申告していない人がいる世帯
世帯のなかに、令和4年中の所得を申告していない方がいる場合は、税申告が必要です。税申告の結果、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(世帯全員が住民税所得割が課されず、うち1人は住民税均等割のみ課税者がいる世帯)」に該当すれば支給対象です。
申請方法について
申請方法
申請期間
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効です。
申請書類
- 申請書(HPよりダウンロードできるほか、北本市役所共生福祉課窓口で配布しています。)※HPよりダウンロードした場合、必ず裏面も印刷のうえ提出してください。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
- 給付金の振込を希望する口座確認書類(キャッシュカードや通帳の写し)
- 世帯全員の令和5年度住民税非課税証明書や課税証明書の写し(令和4年1月2日以降で北本市へ転入した方のみ)※令和5年1月1日時点で住んでいた市区町村で取得してください。
価格高騰対等重点支援給付金(10万円給付)申請書(Excelファイル:60.4KB)
提出方法
〇郵送の場合
下記まで郵送してください。
〒364-8633
北本市役所共生福祉課地域共生担当宛
〇窓口へ直接提出する場合
場所 北本市役所1F共生福祉課窓口
時間 平日9:00~17:00
子ども加算分について
本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人当たり5万円の加算給付が行われます。
原則、本給付金が入金された口座に対して後日改めて入金するかたちです。詳細は以下のご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課経済対策給付金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-6250
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日