介護職員等処遇改善加算の各種申請について
介護職員等処遇改善加算の計画書について(令和7年度分)
介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書等の提出が必要です。
令和7年4月及び5月分から算定する場合には、4月15日(火曜日)までに提出してください。
1 提出期限
体制届及び給付算定一覧表 |
計画書 | |
令和7年4月・5月分から算定する場合 |
令和7年4月1日(火曜日)
※下記の場合に体制届の提出が必要です。 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
令和7年4月15日(火曜日) |
令和7年6月以降初めて算定する場合 |
【居宅系】 算定を開始する月の前月の15日まで 【施設・居住系】 算定を開始する当月の1日まで
※下記の場合に体制届の提出が必要です。 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで |
※令和7年4月1日までの間に届け出た加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和7年4月15日まで受け付けます。
2 提出書類
計画書様式 以下の厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」よりダウンロードし作成してください。 |
介護給付算定に係る届出書及び体制状況一覧表 <地域密着型サービス> 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:62KB) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:1.1MB) ※別紙1-3を提出してください。 <総合事業> 総合事業費に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表(Excelファイル:337.6KB)
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3 提出方法
logoフォーム <地域密着型サービス> <総合事業> |
電子申請届出システム |
メール |
郵送 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111 北本市役所高齢介護課宛て |
4 問い合わせ先
(1)北本市の指定を受けている場合
<地域密着型サービス>
高齢介護課介護担当
直通番号 048-594-5540
<介護予防・日常生活支援総合事業>
高齢介護課高齢者福祉担当
直通番号 048-594-5539
(2)北本市以外の町村又は都道府県(以下「指定権者」という。)から指定を受けている場合
各指定権者の介護保険担当窓口
5 関連資料
介護職員等処遇改善加算の実績報告について(令和6年度分)
介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、毎年実績報告書の提出が必要です。
1 提出期限
令和7年7月31日(木曜日)
2 提出書類
以下の厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。
3 提出方法
logoフォーム <地域密着型サービス> <総合事業> |
電子申請届出システム |
メール |
郵送 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111 北本市役所高齢介護課宛て |
4 問い合わせ先
(1)北本市の指定を受けている場合
<地域密着型サービス>
高齢介護課介護担当
直通番号 048-594-5540
<介護予防・日常生活支援総合事業>
高齢介護課高齢者福祉担当
直通番号 048-594-5539
(2)北本市以外の町村又は都道府県(以下「指定権者」という。)から指定を受けている場合
各指定権者の介護保険担当窓口
5 関連資料
介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDFファイル:3.9MB)
更新日:2025年03月11日