介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等届出について

更新日:2025年03月11日

総合事業に係る体制等届出について

【訪問型サービス:令和7年4月1日期限】体制に関する届出について (業務継続計画(BCP)未策定減算)

※体制届の提出がない場合は減算となってしまいますのでご注意ください

令和6年度介護報酬改定における上記減算の経過措置の終了に伴い、体制届の提出が必要となります。

下記のとおりご提出をお願いします。

 

届出が必要なサービス

・訪問型サービス

 

提出期限:令和7年4月1日(火曜日)

提出書類:(様式)届出書・体制等状況一覧表R7.4(Excelファイル:337.6KB)

提出方法:書類提出フォーム、郵送、窓口

介護給付費算定に係る届出の手続き

介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに届出が必要となります。「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を提出してください。

(様式)届出書・体制等状況一覧表R7.4(Excelファイル:337.6KB)

※期日を過ぎて届出があった場合、または書類の不備や不足等により期日までに受理できない場合は、翌月以降の処理となります。

書類提出フォーム

書類提出はこちらをクリック(提出フォームへアクセスします)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課高齢者福祉担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5539
ファックス:048-593-2862
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