医療費助成(重度医療・自立支援医療)

更新日:2021年03月31日

重度心身障害者医療費助成制度

対象者

次のいずれかに該当する人。ただし、65歳以上で新規に手帳の交付(平成27年1月1日以降)を受けた人を除きます。
(1)1級、2級、3級の身体障害者手帳を持っている人
(2)○A、A、Bの療育手帳を持っている人、または同程度の障害のある人
(3)1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人
(4)65歳以上75歳未満の人で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けている人(身体障害者手帳の4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級程度)
(5)75歳以上の人で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けている人(身体障害者手帳の4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級程度)

内容

病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担金(高額療養費、食事療養標準負担額、附加給付及び(3)に該当する人が精神病床に入院したときの一部負担金を除く)を助成します。

請求書

平成30年7月1日受付分から請求書用紙を変更します。
なお、変更前の請求書用紙も、当分の間ご利用いただけます。

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(精神通院医療)の有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日に有効期間が終了するすべての自立支援医療(精神通院医療)受給者を対象に、有効期間を1年間延長することとなりました。

対象者

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が終了するすべての受給者

延長期間

現在お持ちの受給者証の有効期間から1年間

取り扱い

更新手続きをしなくても、現在お持ちの受給者証の有効期間を延長後に読み替えて使うことができます。

自己負担上限額は現在お持ちの受給者証の内容を引き継ぎます。

注意点

次回の更新手続きは、延長後の有効期間内に必ず行う必要があります。

医療機関や保険証、所得区分に変更がある場合は通常通り変更申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳の更新は、通常通り申請手続きが必要です。

※こちらもご覧ください。

窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、利用者負担が過大なものとならないように、所得に応じて月の負担額を設定(これに満たない場合は1割負担)して医療費の自己負担額を軽減する制度です。
自立支援医療は、都道府県等が指定した指定医療機関での治療に限られ、有効期限は最長1年以内となります。
なお、制度を利用するには事前の申請が原則となっています。

1 育成医療

対象者

18歳未満で、身体に障がいがあるか、またはそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められる疾患があり、その障がいまたは疾患を除去・軽減する手術などの治療によって、確実な治療効果が期待できる人

内容

手術などの治療により症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると 認められる場合に、その治療に要する医療費の給付が受けられます(心臓手術、じん移植術、人工透析など)。

2 更生医療

対象者

18歳以上で、身体障害者手帳を持ち、その障がいを除去・軽減する手術などの治療によって、確実な治療効果が期待できる人

内容

手術などの治療により症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費の給付が受けられます(心臓手術、じん移植術、人工透析など)。

3 精神通院医療

対象者

精神疾患(てんかんを含む)で病院に通院する人

内容

精神疾患で、通院による治療を行う場合受けられます。

  

負担上限月額(育成医療・更生医療・精神通院医療)

生活保護世帯
負担上限月額:0円 

低所得1
・市町村民税非課税世帯で本人収入が800,000円以下
負担上限月額:2,500円

低所得2
・市町村民税非課税世帯で本人収入が800,000円を超える
負担上限月額:5,000円    

中間所得層1
・市町村民税所得割額が33,000円未満
負担上限月額:医療保険の自己負担限度 
※重度かつ継続対象者(注釈1)及び育成医療(注釈2)
負担上限月額:5,000円

中間所得層2
・市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満
負担上限月額:医療保険の自己負担限度額 
※重度かつ継続対象者 (注釈1)及び育成医療 (注釈2)
負担上限月額:10,000円

一定所得以上
・市町村民税所得割額が235,000円以上
自立支援医療制度の対象外
※重度かつ継続(注釈1)の経過措置(注釈2)
負担上限月額:20,000円

     

(注釈1)
重度かつ継続の範囲については、以下のとおりです。

1.疾病、症状等から対象となる人

  • 更生医療・育成医療
    じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 精神通院医療
    統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の人または集中・継続的な医療を要する人として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人

2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる人

  • 医療保険の多数該当の人

(注釈2)
育成医療の中間層1,2の人及び重度かつ継続の人については、さらに経過措置を実施しています。

4 窓口

障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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