重度心身障害者医療制度の窓口払い廃止医療機関を拡大します

更新日:2022年07月04日

令和4年10月診療分から、窓口払い廃止となる医療機関を「市内」から「埼玉県内」に拡大します。

 

令和4年4月診療分から

令和4年10月診療分から

対象者

受給者全員 受給者全員

対象医療機関

北本市内の医療機関

(医科・歯科・調剤・訪問看護に限る)

埼玉県内の医療機関

(医科・歯科・調剤・訪問看護に限る)

上限額

【70歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
1医療機関での同月内の累計自己負担額が
21,000円未満(注)

 

【70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
1医療機関での同月内の累計自己負担額が
外来8,000円未満、入院15,000円未満(注)

 

【後期高齢者医療制度加入者】
なし

【70歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
1医療機関での同月内の累計自己負担額が
21,000円未満(注)

 

【70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
1医療機関での同月内の累計自己負担額が
外来8,000円未満、入院15,000円未満(注)

 

【後期高齢者医療制度加入者】
なし

(注)月の途中で上限額を超えた場合は、月の初診日に遡って窓口払いが発生します。

窓口払いが廃止にならない場合

以下の場合、窓口払いが発生しますので、ご注意下さい。

・保険証、受給者証を忘れた

・人工透析の調剤分

・コルセットなどの装具の代金

・柔道整復、あんま・はり・きゅうの治療費 など

※窓口払い廃止を実施していない一部の医療機関では、窓口払いが発生します。

※重度心身障害者医療費助成対象外の費用(保険適用外の費用等)は窓口払いが発生します。

制度の対象者について

制度の対象者については、下記を参照して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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