重度心身障害者医療制度の窓口払い廃止医療機関を拡大します
令和4年10月診療分から、窓口払い廃止となる医療機関を「市内」から「埼玉県内」に拡大します。
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令和4年4月診療分から |
令和4年10月診療分から |
対象者 |
受給者全員 | 受給者全員 |
対象医療機関 |
北本市内の医療機関 (医科・歯科・調剤・訪問看護に限る) |
埼玉県内の医療機関 (医科・歯科・調剤・訪問看護に限る) |
上限額 |
【70歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
【70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
【後期高齢者医療制度加入者】 |
【70歳未満の方(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
【70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度加入者を除く)】
【後期高齢者医療制度加入者】 |
(注)月の途中で上限額を超えた場合は、月の初診日に遡って窓口払いが発生します。
窓口払いが廃止にならない場合
以下の場合、窓口払いが発生しますので、ご注意下さい。
・保険証、受給者証を忘れた
・人工透析の調剤分
・コルセットなどの装具の代金
・柔道整復、あんま・はり・きゅうの治療費 など
※窓口払い廃止を実施していない一部の医療機関では、窓口払いが発生します。
※重度心身障害者医療費助成対象外の費用(保険適用外の費用等)は窓口払いが発生します。
制度の対象者について
制度の対象者については、下記を参照して下さい。
更新日:2022年07月04日