重度心身障害者医療助成制度に所得制限を導入します

更新日:2022年07月04日

令和4年10月1日から所得制限を導入します。

1 制度の詳細

令和4年10月1日より所得制限を導入します。受給資格者(ご本人のみ)の前年所得(1月から9月に登録申請の場合は、前々年の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、障がい要件を満たしていても、期間中の医療費について、助成を受けることができません(支給停止)。

受給者証は毎年10月1日から翌年9月1日まで(この間に障害者手帳等の要再認定等の日付がある場合は、その日付まで)の原則1年更新となります。

受給者証更新時に、支給停止中の方も含めて、所得審査を毎年行います。所得審査の結果​​​​​「支給決定」となった場合は受給者証を送付し、「支給停止」となった場合は「支給停止通知書」を送付します。

 

2 所得制限基準額​

扶養親族の数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
以後、1人増えるごとに、38万円を加算

所得の範囲及び計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条及び第5条の例を用います。

制度の対象者について

制度の対象者については、下記を参照して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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