重度心身障害者医療費助成制度の助成対象者(精神障害者保健福祉手帳2級)を拡大します

更新日:2025年11月01日

精神障害者保健福祉手帳2級まで助成対象を拡大します

令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人が、新たに重度心身障害者医療費助成制度の助成対象者となります

対象者

原則として市内に住所を有し、医療保険に加入している人で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人

ただし、65歳以上で新たに手帳の交付を受けた人、こども医療費助成制度・ひとり親家庭医療等医療費助成制度の対象となっている人は除く

助成の内容

助成対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)が適用された精神通院に係る医療費(精神科通院、調剤、訪問看護)のうちの自己負担分

※令和8年1月1日以降の診療分から対象

助成対象とならない医療費

自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費(入院費、内科・外科等に係る医療費)は対象外となります

医療保険が適用されない治療やサービスは対象外となります

 

制度の詳細については、埼玉県のホームページもご確認ください。

重度心身障害者医療費助成制度

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課給付担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5504
ファックス:048-593-2862
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